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過去2年前に民事裁判の敗訴判決を私は受け取っています。その際、訴状は旧住所の友人宅に転送になっていて、答弁書は友人が勝手に書いて裁判所に提出したものです。その答弁書にて欠席裁判にて、私の家に敗訴判決が送達されました。これは再審事由に該当して、再審してもらえますか?

A 回答 (1件)

再審は,法律の定める再審事由がある場合にのみ認められます。


質問のような場合は,法律の定める再審事由のいずれにも当たりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2020/07/13 10:38

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