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入社して1ヶ月経過していない社員を解雇したいのですが、難しいでしょうか?理解力も不足していたり、ミスも多く何度も注意する必要があります。成長性は、見込めません。

A 回答 (6件)

就業規則の内容も重要ですが、ミスなどの時に適時、文書を出すとかきちんとした記録を付ける必要があります。

証拠ですね。
そういった物が積み上がって業務不適格であれば、試用期間中なら解雇もできるでしょう。
1ヶ月ではなく、14日が1つの境目です。これを超えたかどうかも結構重要。
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労働契約法という法律がありまして、


ちょっとやそっとでは解雇出来ません。

(解雇)

第十六条  
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、無効とする。


従業員の能力不足を証明する客観的証拠があることや
パフォーマンス改善のためのトレーニングや配置転換など、
相当の配慮を尽くし、
なお本人に改善の意欲が見られないような場合に解雇が認められます。

解雇はハードルが高いので、転勤とか、色々な嫌がらせを
して、自分で退職させるように仕向けることが
よく行われます。
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例え試用期間中であっても、社員の能力不足で解雇するのは、かなりハードルが高いですよ。



自社の周りの社員と比較しちゃダメなんです。
そのへんの高卒の人材なんかと比べて、極端に能力不足であろうという客観的なデータが必要です。
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そそ^^NO1さま、NO2さまと同じ^^



それと、社則に違反していればOK
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試用期間中でしょ?

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試用期間の設定は?

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