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税の質問です。
fxの接待交際費にて、月に一回 先生に指導してもらい、飲食で指導費を支払ってちます。接待交際に計上し税務署に認められるでしょうか

A 回答 (4件)

セミナー費用であれば認められます。

わたしはネットの費用やパソコン関連は経費で落としてます。食事代は認められませんが指導費は経費です。

税理士が教えるFXの確定申告で経費として計上できるものとは?
https://fx-tax.net/fx-tax-return20141211/
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金融投資商品には譲渡益税と手数料にかかる消費税、配当等所得にかかる所得税(国税+地方税+復興税)が掛かり、譲渡益税と配当所得税は20.315%と決まっており、労働所得のように累進課税ではなく、固定税率です。


金融投資は申告分離課税となっており、他の所得と合算することは出来ません。
必要経費としては認められず、損益通算や諸税と取得費(手数料)の還付処理が受けられます。
特定口座では利益が出ている状態で損失を出すと、前回取引で差し引かれた税金が還付され、後の取引で損益通算されます。
一般口座ではそれらを確定申告で取り組みます。
飲食や指導費は認められません。
№1の方の言う通り、投資を事業として行い、法人税や事業税を納めるのであれば可能ですが、課税率が高くのなるの無駄が多いです。
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株や FX が一国民・一市民の投資である限り、経費なるのは


・取得費 (買値)
・委託手数料 (消費税や借金して買った場合の金利を含む)
だけです。
飲食費はおろかセミナーなどの講習費は経費になりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

これが、証券取引に関する国の認可を得て、他人から集めたお金を株や FX で運用するのなら、話は変わってきます。

いずれにしても、なんかこのごろこんな短文質問が目立つようになりました。
他人にものを尋ねるには、何を聞きたいのかご質問の背景をもっと詳しくていねいに書かなければ、的を射た回答にはなりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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会社で、投資も業務に含む場合は可能と思います。

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