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裁判所から選任された専門職後見人は、どのような業務をしますか?

A 回答 (1件)

制限能力者として裁判所が認めた場合


普通の場合は裁判所が選ぶ弁護士さんが後見人となり 法的責任を委任されます
しかし 制限能力者と裁判所が決定するには 必ず精神科医の意見書で
「正常な判断能力を期待できない」
と記載されていないといけませんし
制限能力者であっても弁護士を選任する権利はありますので
もし信頼できる弁護士さんが居られたら その弁護士さんに後見人になって欲しいと
裁判所に述べる事で その弁護士さんが後見人になります

親族が後見人になることはあり得ません
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