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撮影禁止の法的拘束力について

私は写真を撮るのが好きなのですが、それをSNSに投稿すると様々な意見が寄せられます。

例えば、市街地の風景写真を町全体が見える高台から撮影した時、写真の風景に自宅が写っているとのことから抗議がきました。

しかし市街地の風景ですから、特定の住宅だけを撮影するはずもなく、広大な市街地に密集するごくわずかの中に批判者の住宅があったというだけのことです。

極端な話、東京スカイツリーから写真を撮影して、その写真の中に自分の所有する建物が写っているから削除しろと言われているようなものですが、こうなるともう何も撮影できないのですが、こういった意見にも従う必要はあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

①写真を撮るまでは、ご自分の(または他の人の)目で見える範囲なので、画像を固定をし保存するのもやむを得ないと考えます。


しかし、②その写真をさらに、SNSに投稿するとかすると、他人の権利を侵す可能性が出てきます。
この二つの段階は意識して別なものとして分けなければいけません。

従来も、プライバシー権として裁判になったりした例が多数あります。法律というより判例が主です。
No.2 さんのご回答にもありますが、Google社は、撮影された家々の表札のボカシ要求までを受け入れてこの問題を解決しています。
Google社は専用の車を走らせながら市街を撮影するのですが、街中の通行人が映り込むと、彼等の顔をぼかしています。

>こうなるともう何も撮影できない

というのは論理の飛躍です。上の①②を分けて考えましょう。

また、最近は、写真から撮影場所や撮影者が特定されたりしますので、恨みを買うと身に危険が及ぶ可能性もありますから、ご注意を。
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googleのストリートビューでも身内の家の表札が写っていてボカシ依頼したことがあります。

個人を特定できるデータの場合は削除もやむなしですが単に写ってしまっているだけなら無視したいところです。しかし貴殿の住所も特定できたとすれば逆に嫌がらせを受ける危険も考えられます。
打開策として申し出のあった画像の削除もやむを得ないと思いますよ。
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それを言い出したらグーグルアースもストリートビューも全滅ですね。



似たようなケースで裁判の判例があるのですが、結論から言えば建物は風景の一部であり、プライバシーを侵害するものでなければ撮影を止められない、という結論が出ています。
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