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姑(2年前他界)名義の土地に自分(嫁)名義(20年前夫他界)持家があります。相続で亡き夫の姉が土地の二分の一を。残りの二分の一を私の息子達で相続する手続きの最中です。この土地の大半の所に我が家が建っていますが、住み続けるには、どうしたら良いでしょうか。姉と私の関係は、現在、良くありません。

質問者からの補足コメント

  • 義姉夫婦には子供が無く、姉が亡くなった場合は、私の息子達が相続します。但し、姉が後に亡くなった場合は、です。姉が先に亡くなった時には、義兄が姉の土地を相続するようになるので、売却されないか不安です。

      補足日時:2020/07/15 14:34

A 回答 (5件)

義姉分を買い取る、義姉と賃貸契約を結ぶ、義姉分とお子さんたち分の割合などで土地を分筆するなどがあると思います。



いずれも義姉が了承しない限り難しいかもしれません。
なぜそのような遺産分割をされたのか疑問です。
姑の遺産は、その土地以外大きなものがなかったのでしょうかね。
貴方方は土地を中心に相続を受け、義姉はその他の遺産から相続してもらえるように話ができれば、大きな問題になりにくかったように思います。
不動産の共有名義というものは、大きく資産価値が下がりますし、利用価値や目的に制限もかかることとなります。

補足にかかれていますが、不安な要素を残し、先送りにすることほど怖いものはありません。
補足に追加するのであれば、義兄が義姉以外の女性と不倫関係などになり子を作ったら、義姉が先に亡くなることであなたのお子さんに権利は回ってきません。
すでに義兄に子がいても同様です。
当然義姉が義兄とは限らず子を産んだり、用紙を迎えても同様に問題が出ることでしょう。
義姉とあなた方の間で了承していたとしても、あくまでも今の段階でということです。
すでに仲がよろしくないようですが、仲がさらに悪化したり、義姉夫婦やその家族などで経済的な不安が出るようなことがあれば、当然あなた方への要求やあなた方の要求への拒否につながる可能性があります。

姑の相続で他に遺産がなかったとしても、お金を作り、不動産をあなた方が得る代わりにお金を義姉に渡すということもありだったかもしれません。

賃貸契約では、仲たがいしただけで契約が更新できなかったり、地代の値上げなどにもなり得ることでしょう。

最悪の場合には、他の法令などが許すのであれば、土地を分筆して、家の敷地と庭を明確に分けてしまうのです。そして庭部分を義姉にしてしまえば、家を追い出されることにはならないでしょう。
聞いた話では、家庭裁判所への申立で、共有名義の持ち分割合に従っての分筆などの申立が可能とも聞きます。
ただ、土地の形状などによっては、義姉が家の敷地側をほしがりかねません。

いまさらですが、あなた方ご夫婦が家を建築される際に、計画的に姑の土地の名義をご主人へ贈与や売却をしておけばよかったのです。
出来たら相続や不動産の権利についての専門家である司法書士に相談されることをお勧めします。
可能であれば、分筆などを専門とする土地家屋調査士がいるところが良いでしょう。
現在の手続きをどなたがしているかわかりませんが、ご自身の依頼ではなく義姉依頼ですと、義姉へ思惑などが洩れかねません。
また、手続き理由や流れにより、手続き費用も変わりますし、税負担(贈与税・相続税・所得税(譲渡所得))への影響もあるかもしれません。
必要に応じ税理士などへの相談も必要かもしれません。
ご注意の上、相談されることをお勧めいたします。
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地代を払う。

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貴女の名義の建物がある限り、建物が建っている土地は売ることができません、貴女の建物も一緒に売却が必要だから、貴女が承諾しなければ売ることは出来ないでしょう。



義兄が相続して土地を売りたい場合は、貴女の建物が建っている分を分割してから出ないと、買主が見つからないでしょう。

貴女の建物は貴女以外の人は壊せません、裁判所でも壊す裁定は出せません。
土地の名義よりも使用権のほうが優先しますから、追い出されることは絶対に有りません。

今の交渉しているのは相続で遺言書でも書いてもらうのですか、それでなければ贈与になり贈与税は高いですよ。

今すぐに決着をつけなくても良いでしょう、今からお姉さんとの関係を修復して行けばいいでしょう。
もしかしてお姉さんが先に死んでお義兄さんが土地を売却されるとか何とかで話をしてお姉さんを怒らしていませんか、貴女の住んでいる土地には貴女の承認が無ければだれも買えないし、追い出すことは出来ません、安心して住んでください相続の話は今すぐしなくても良いです、そしてお姉さんとの関係を修復する努力をしてください。
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他人の土地の上にある建物部分については地上権(所有者ではないが使用する権利)があり引き続き住み続けることは問題ないと思いますが一度

都道府県庁の無料の法律相談がありますので早急に利用しておくとよいと思います
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買い取るか、賃貸契約を結ぶ


預貯金なんかも相続財産なのであれば、そっちを諦めて土地のみ相続って手もあるけどね
基本は冒頭の2択
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