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私は二つの事業を個人事業主として経営しています。
その場合の課税事業者としての扱いがわからず困っています。

飲食店と製造業をしているのですが、飲食店は2018年半ばに創業し、2019年の飲食店の売上が1000万を超え2021年から課税事業者になる予定です。
製造業の方は2019年頭にはじめ、売上は少なく2020年も200万にもいきません。

無知な私は2つの事業をしていても一つとして数えるものだと思っていました。そのため、既に飲食店を始める時に開業届と青色承認届を出しているし、製造業を始める時に改めてその二枚を提出しませんでした。

しかしこの度ネット上で色々調べたところ、確定申告はそれぞれの事業について行うとのお話が…

改めて開業時に提出した開業届と青色承認申請書を確認したところ、両方とも飲食店についてしか記入していませんでした。

製造業は製造許可を取っています。
しかし開業届も青色承認書も出していない状態です。

これまでの確定申告は二つの事業を合算して青色申告してきました。

今からでも正しい届け出をしたいのですがどうすれば良いでしょうか?

また節税のため飲食業は法人成りして、製造業は課税事業者になるまで個人事業として経営していくということは可能でしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

免税事業者と課税事業者の判定で勘違いされやすいのですが、その年の課税免税の判断を2年前の売り上げなどで判定するだけですから、すでに法人化されてその年は個人事業でない飲食については、消費税を納めたくても売り上げそのものがありませんよ。

当然に前年の分も同様に考えていきますよ。

ただし、個人事業で残した製造業の消費税の判断は、2年前の飲食業を含めた売上で判断することにはなります。当然数百間円の売り上げであっても、2年前1000万円を超えていれば、数百間煙ノンの売り上げから消費税を計算して納めることとなります。
製造業も法人化すれば、2年前の売り上げが法人にはないので免税となりますが、同一法人ですと当然2年後に消費税の納税という問題が出ることでしょう。

私の友人を例にしますと、サービス業の不動産賃貸業を個人で行い、賃貸に店舗が含まれているため合算すると消費税課税事業者になっていました。
収入の大きなサービス業を法人化させることで、それぞれの売り上げが1000万円以下とすることで、法人化後サービス業は免税、2年後からは個人事業の不動産賃貸業も免税となりましたね。
お金に余裕が出てきたところで不動産賃貸業も大きくするため、不動産賃貸業を別に法人化させる予定です。
経営者が別でも別法人であれば別に考えることができるのが法人ですからね。
ただ、実質同一法人と判断できるような運営ですと税務署から実質で消費税の課税を求められる可能性があります。
友人は不動産賃貸業ということもあり、アパートの一室を賃貸せずに事務所とするなどで、事業所そのものを明確に分ける計画です。
さらに税務署の管轄をそれぞれ違うようにしたことで、税務調査も一緒にしにくい状況にする予定です。

節税にはリスクが付き物です。計画的に準備も必要です。
あなたの場合も法人化しただけで、事務処理が煩雑ですと同一視され消費税を求められかねません。
個人事業は比較的素人作成の申告をしている方も多いですが、法人の決算申告は個人とは全く異なります。
私は経営者仲間の集まりにも参加しますが、自社内申告している人は一社だけで、毎年のように税務署から申告の誤りなどの問い合わせを受けているようですし、税務調査も定期的にあるようです。
どうせなら税理士依頼をふまえ、税理士に相談することが良いと思います。

私は前職前々職などが税理士・社会保険労務士・司法書士などの事務所に勤務し、今でも非常勤在宅にて税理士事務所に在籍しています。資格者ではありませんが友人として担当顧問先の両面で友人の各種手続きに協力しアドバイスをさせていただいております。その他にメインとして自分で会社を運営し、税金は払うもので義務ですが、節約もこちらの権利としてあると考え、十分な対策と計画の上で節税をしていますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり消費税の支払いを免れるため製造も法人化しようと思います。

税務調査も手間ですし、今後は税理士にお願いしようと思います。

お礼日時:2020/07/17 18:27

>飲食を法人化しても製造が個人事業として継続すれば2021年から消費税を払う…



消費税の各種変更は、最低 2年間の縛りがあります。
2年経ったら課税事業者でなくなった旨の届出書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を出せば、個人事業の部分については免税事業者に戻れます。

>青色申告は正しく二つの事業を記載したものを出し直すべき…

いやいや、事業所得と不動産所得あるいは山林所得とかなら 2通ですが、どちらも事業所得である限り 1通です。
もちろん、自分の帳簿は別々に管理し泣いていけませんが、申告時には合算して記載します。

>用しているので住所は同じなのですがそれもやはり事業所の増設にあたり…

違う、違う。
別の住所で事業拠点をもう 1カ所構えることが「事業所の増設」です。
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この回答へのお礼

では改めて開業届等を出さなくても大丈夫そうですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2020/07/17 18:22

どこ情報かわかりませんが、個人事業での消費税課税事業者判定は、合算でみることとなります。


個々でみるものではありません。
強いて言えば、事業用資産の売却などは、事業所得や不動産所得の範囲で計算せず、譲渡所得で申告しないといけませんが、消費税の計算では譲渡所得とした売買も含めるものです。

今は法人設立もそれほど費用が掛かりませんし、資本金要件も低くなっています。
私は兄弟で事業をしています。兄弟それぞれが代表者となる法人を設立し、さらに兄弟それぞれが個人事業としても届けています。
認められる範囲で事業をしっかりと分けておくことで、消費税の節約にもなるものです。
私は税理士事務所や司法書士事務所での勤務経験があるので、手続きも申告にも困ることはありませんが、そうではない人はいくつもというわけにはいかないかもしれません。
しかし、法人と個人で2事業とか法人2社で2事業は問題はそれほど少ないと思います。
私たちの会社では、相互間の取引なども行い、それぞれが兼務する形で在籍しています。

あなたの場合、飲食業の売り上げが一番高いようですのでそちらを法人化させ、製造業は個人事業でよいのではないですかね。さらに手を加えるのであれば、別会社で派遣業をしたらいかがですかね。
それぞれの事業のスタッフを派遣会社で採用し派遣するのです。派遣業以外に人材紹介業でもよいでしょう。
製造業は免税になり、飲食業は課税事業者になっても、課税仕入として従業員給与を扱えるようにすることで、飲食業での消費税負担を減らすのです。派遣業や紹介業の会社が課税免税の判定次第ではありかと思いますよ。ただ派遣や紹介は許認可事業になるのでそれも大変でしょうけどね。
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この回答へのお礼

ben0514さん
2021年から消費税を支払うので、2020年中に個人事業から法人に譲渡すれば発生した消費税も払わなくて良いのですよね?

派遣業で節税…
私には難し過ぎますが様々な方法があるのですね。
参考にさせて戴きます。

また製造業を個人事業として継続した場合、飲食で発生した消費税も払うのでしょうか?

お礼日時:2020/07/17 11:20

>その場合の課税事業者としての扱いがわからず…



これは簡単な話です。
消費税法は、「事業者として」ひとくくりにしているだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

その「事業者」には個人と法人とがありますが、個人がどんなに多角経営していようと全てその一個人の帰属する以上は、全ての売上を合算しての判断になります。
飲食業が来年から課税事業者になるのなら、製造業も来年から課税事業者です。

>ネット上で色々調べたところ、確定申告はそれぞれの事業について…

どこの誰が作ったサイトですか。
ネットは乱れた情報のデパートでもあるのです。なんでもかんでも鵜呑みにしてはいけません。

所得税というものはあくまでも“一国民”に課せられた税金であり、“事業”に課せられる税金ではありません。
所得税の確定申告である限り、確定申告書は 1通だけですし、付帯する収支内訳書または青色申告決算書も所得の種類 (区分)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
が同じである限り 1通にまとめなければなりません。
(注) 事業所得と不動産所得のように所得区分が違う場合は、決算書をそれぞれ作成するが確定申告書は 1通。

>製造業を始める時に改めてその二枚を提出しませんでした…

飲食店とは別の場所で製造業を始めたのなら、「事業所の増設」として開業届の出し直しは必要でした。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

>また節税のため飲食業は法人成りして、製造業は課税事業者になるまで個人事業…

それはかまいませんが、税金以外の出費も含めて本当に節税・省マネーになるのかどうか、十分吟味する必要がありそうです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

mukaiyamaさん
なるほど、飲食を法人化しても製造が個人事業として継続すれば2021年から消費税を払うのですね。
飲食の個人を廃業させたとしても支払う消費税は飲食と製造の両方分を払うという理解で良いでしょうか?

法人化するにしてもしなくても青色申告は正しく二つの事業を記載したものを出し直すべきでしょうか?
また一つの物件を飲食と製造に割って使用しているので住所は同じなのですがそれもやはり事業所の増設にあたりますよね?

お礼日時:2020/07/17 11:14

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