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これわかる方いますか?
あなたが、毎週末、10 万円を握りしめ、福岡のボートレース場に行って、舟券を買っているとする。 そして、年間 500 万円分の馬券を購入し、当たったレースの返戻金の合計が 300 万円であったとする。 購入した舟券のうち、100 万円が当たった馬券の購入費であり、400 万円が外れた馬券の購入費である。 総所得金額に算入される金額は、いくらになりますか。

A 回答 (3件)

こんにちは。




①毎年、継続的に競艇で舟券を買っているのであれば、
「年間 500 万円分の馬券を購入し、当たったレースの返戻金の合計が 300 万円であり、一方、購入した舟券のうち、100 万円が当たった舟券の購入費であり、400 万円が外れた舟券の購入費であった」年については、

雑所得に係わる収入金額=300万円
雑所得に係わる必要経費=100万円+400万円=500万円

従って、

利益:300万円ー500万円=△200万円

であり、

総収入金額に算入される雑所得の金額は、「0円」です。


②毎年、継続的に競艇で舟券を買っていないのであれば、

たまたま、ある年、「年間 500 万円分の馬券を購入し、当たったレースの返戻金の合計が 300 万円であり、一方、購入した舟券のうち、100 万円が当たった舟券の購入費であり、400 万円が外れた舟券の購入費であった」場合は、その年については、

一時所得に係わる収入金額=300万円
一時所得に係わる必要経費=100万円
一時所得に係わる特別控除=50万円

一時所得の金額=(300万円-100万円-50万円)×50%=75万円

総所得金額に算入される一時所得の金額は、「75万円」になります。
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競艇などの払戻金は、一時所得となります。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

対象となるのは、
①総収入金額
-②収入を得るために支出した金額
-③特別控除額(最高50万円)
=④一時所得の金額
となり、
④の1/2が課税対象となる金額
(総所得金額に算入される金額)
となります。

②は、勝った時レースに要したお金
100万円だけです。
③50万円の特別控除があります。

そうしますと、
①300万円(払戻金)
-②100万円(当たり券分)
-③特別控除額(50万円)
=④一時所得の金額150万円

さらに、
④150万円×1/2=75万円
が、総所得に参入される金額
となります。

但し、前提として、その1年間、
★他の一時所得がないのが前提です。

いかがでしょうか?
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200万でしょう。

外れた馬券は控除できないはず。
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