父親が給付金を不倫相手に使ってしまいました。
父、私、母の分の30万円分です。
申請書がなかなか来ないと思っていたら、もうお金は使ったと父親から伝えられました。
私は大学生の身で学費も払ってもらって自由にさせてもらっています。バイトです。
母はパートで働いていますが、月8万程度の月収で父親に金銭面では依存しています。
これは父に強く言ってもいいのでしょうか?
父親に金銭面で頼っているため、強く出れません。それとも給付金の使い込みくらい、許容するべきですか?
母はすごく怒っていますが、今までの学費などで援助してもらったり大学までの生活費も出してくれたので容認するべきなのか、とも思いました。
No.14ベストアンサー
- 回答日時:
>法的に争いたいのですが、やっぱりお金が必要ですよね
弁護費用が無い人の為に「法テラス」と言う、費用後払いの成功報酬で良いシステムがありますので、
最寄りの役所の生活相談窓口に行けば適当な弁護士事務所を紹介して貰える筈です。
只、あなた達母娘にも問題がありますよ。「全てお金の為」の辛抱だと言うのなら、屑親父に貢がせ
ている愛人と大差ないとも言えるじゃないですか。
そのような状態で支配されているとしたら、それは家族と呼べるものではなく屑親父に飼われている
と言っても過言ではありませんよ!!
人間の尊厳と誇りを大事に思うなら、母娘して極貧に耐え抜いてでも自立する覚悟が必要です。また、
屑親父の一方的な落ち度が法的に認められれば、「恵んであげる」ではなく、あなた達に相応の金銭
を支払う事は義務付けられるのですよ!!
辛いのは分かるけど、もう少し強くしっかりしなきゃ、何時まで経っても屑親父の支配下から逃れる
事は出来ません。
No.17
- 回答日時:
>父親が給付金を不倫相手に使って
私の彼女なら『私と給付金で遊ぶなら寄付しな・・』と言いますね
父親も愛人も そんなレベルですので 老後は二人して頼って来ますょ(涙!
諦めて早く自立する事だよ!
No.15
- 回答日時:
お母さんの怒りは理解できます。
あなたの怒りも理解できますが、お母さんの怒りとは、夫婦と親子、と言うように少し内容が違います。したがいまして、あなたがお父さんに言う場合、お父さんが使ってしまった行為を非難するのではなく、給付金が支給されたら欲しいものとか必要なものを買いたいと思っていたので、あてにしていた。お父さんは給付金が入れば言ってくれると思っていた。給付金が入ったのなら私の分頂戴。と、言う感じで言えばいいと思います。尚、1人頭10万円の給付金は、家族1人ずつに支給されるのではありません。世帯の人数に応じて、1人頭10万円が支給されるのです。従いまして、お父さんが、コロナの影響で生活のやりくりのために、世帯の暮らしのために全部使っても問題ないのです。
No.13
- 回答日時:
100万円で数時間って、べらぼうな興信所ですね。
高いと言われるところでも、8時間で約32万円ですが。
https://www.ai-chosa.com/lp/?utm_source=google&u …
とりあえず、役所の無料弁護士相談、または法テラスを利用しては?
No.12
- 回答日時:
これは次元の異なる話がごちゃ混ぜになっています。
父が不倫相手にお金を使ったことと、給付金を家族に分配しないこととは別の問題です。
不倫相手にお金を使うことの善悪は、今さら講釈をたれる必要もないでしょう。
給付金を家族に分配しないことについては、あなたの解釈が間違っています。
臨時特定給付金は国民一人一人に与えられたわけではなく、家族数に応じて世帯主に支給されたものです。
家族全員が経済的に自立しているのなら、世帯主は給付金を配分するのも自然なことです。
一方、家族全員の生活費を世帯主が工面している以上は、給付金をどのように使うかは世帯主の裁量の範囲です。
毎日の食費や衣料費に充てようと、医療や家の修理などに充てようとあくまでも世帯主の考え一つです。
>これは父に強く言ってもいいの…
>母はすごく怒っていますが…
どっちに対して?
不倫相手にお金を使ったことに対してなら、はっきり言えば良いです。
10万円ずつ配ってくれないことに対してなら、それはあなたがたの考え違いです。
No.11
- 回答日時:
主として家計を担っているのはお父さんですが、給付金を不倫相手に使ってしまったことは大きな問題ですね。
①不倫相手がいることをお母さんは知っているのか?
②黙ってお母さんとあなたの分を使ったこと。
この2点について3人で真剣に話し合ったらどうでしょうか?
話し合いで大騒動になるかも知れませんが、話して見る価値は十分にあります。
勇気を出して話し合いをしては?
隠し事のない家族にしたいですね。
②
No.10
- 回答日時:
・くだらないことに使ったダメ親ですね。
家族といえども「横領罪」でしょう・大学生で学費援助は子供なんですから扶養義務があります。遠慮する必要はありません。
・「天からの贈り物」一生に一度あるかないかの楽しみなお金でした。家族で旅行したり豪華な食事したり、ばかでかいTV買ったりで社会に消費貢献してほしかったです。
・許したらだめですよ。貴女のお金なんです。絶対返してもらいましょう。
No.9
- 回答日時:
ダメです。
お父さんには強くいいなさい。給付金は貴女とお母さんのものですよお父さんの10万以外の20万は返してもらうべき、不倫相手使うふざけとるね貴女は返してもらって貯金しなさい。お母さんにも10万円渡すべきだよ。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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