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失業保険の給付を受けており、月9万円ぐらいもらっています。
もう少し収入が欲しいので、バイトをしたいのですが、勤務時間についてわからないことがあります。

「週20時間以下、1日4時間以上だと、働いた日数分、受給が先延ばしになり、
週20時間以下、1日4時間未満だと、給付額が減額されてしまう」という理解で合ってますか?

『先延ばしにも、減額にもならない』という働き方はないのでしょうか?
(申告はしっかりするつもりです)

質問者からの補足コメント

  • 皆さん詳しく教えて頂き、ありがとうございました!

      補足日時:2020/07/18 17:58

A 回答 (5件)

すみません。

肝心な説明部分にあやまりがあったので、
補足訂正します。

~~~~~
あなたの
①賃金日額【訂正】
②基本手当日額
によって、計算することになります。

【訂正】↓
①の80%+控除額1,306円までなら、
②の減額はありません。
あなたの場合だと、おそらくですが、
①の80%が②になっていると
思われます。
ですから、控除額1,306円分
までが減額されない上限となります。

推測ですが、あなたの場合
①4000円
②3200円
となっているなら、
②3200円+1306円=4506円
までなら、減額されない
ということになります。

雇用保険受給資格者証にある
①賃金日額
②基本手当日額
が、いくらになっているかご確認下さい。

申し訳ありませんでした。
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直接の回答ではないのですが、失業給付金って「今すぐにでも働ける状態にあるが仕事がない」という人のための保険なんです。


ですからバイトをするなら「今すぐにでも働ける状態」からは外れてしまうし、稼ぐ場所があるならそちらへどうぞという話になってしまうのです。
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ありますよ。


但し、あなたの場合だと、微妙な調整が必要になってしまうので、
アルバイトの仕方、選び方自体が難しいでしょう。

下記P3あたりをご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/00053318 …

あなたの
①基本賃金日額
②基本手当日額
によって、計算することになります。

簡単に言うと、
①の80%-控除額1,306円までなら、
②の減額はありません。
あなたの場合だと、おそらくですが、
①の80%が②になっていると
思われます。
ですから、控除額1,306円分
までが減額されない上限となります。

推測ですが、あなたの場合
①4000円
②3200円
って感じですかね?

そうすると、
1日1,306円の賃金までは、
②の減額はありません。
この中途半端な金額だと、
アルバイトの仕方は難しいですね。

短時間定期的にやるような
配布作業などなら、
影響しないかもしれません。

このあたりは、ハローワークで
腹を割って相談した方が、
あとあと齟齬(話が違う)って
ことにならないと思います。

いかがですか?
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競馬(馬券)や株、FX、家賃収入など労働の対価ではない稼ぎなら『先延ばしにも、減額にもならない』ですね。

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ないです。


可能なのは、ポケットマネーで日払いで金を貰える手伝いとか?なので、ちゃんとした会社では無理です。
私は受給中にバイトしましたが、結局、受給日数分しか貰えないのでそれ以上稼ごうとしても、カットされます。
稼ぎを計算すると、1日分の給付金以上稼げばその差額が増えるだけですので、やるなら給付金の3倍位稼がないと旨みはないです。
骨折り損の何とかになるので、早く就職するのが一番だと思います。
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