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育児休業について、給付金は基本1年で、保育園などに入れない場合は1年半まで延長して、育児休業給付金がもらえるのは知っていますが、それ以上取った場合で、国や自治体からの補償などは無いのでしょうか?勤務先の規程上は給与はゼロとなり補償などは無いです。

A 回答 (3件)

育児給付金について


育児休業は雇用保険からの給付金ですので、あらたに、自治体等からの支援はありません。
育児休業開始日から181日目以降は1ヶ月につき、育児休業取得直前の標準月給の50%が支給されます。上限額は月223,650円、下限額は月37,050円です。
もし、育児休業中も勤務先から一定額の給料をもらっている場合、育児休業給付金の額と育児休業中にもらっている給料を合計し、育児休業取得直前の標準月給の8割以下となるように給料を調整する必要があります。
また、育児休業給付金を受け取るためには申請が必要です。希望者は「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」に記入し勤務先にすると、勤務先からハローワークに書類が提出されます。その後、育児休業給付金の支給が決定すると、約1週間後から指定の口座に所定の金額が振り込まれます。
また、2019年10月1日以降子が2歳になる前日前で延長が可能となりました。
社会保険料及び厚生年金年金は免除されます。
所得税と雇用保険料の免除
住民税については、自治体により減免するところもあります。が、納付することになります。
育児休業が最長2年まで延長可能に
法改正前は育児休業終了日から子どもが実際に保育所に入所するまでに空白期間ができるケースがありました。その空白期間を埋めることを目的に、育児休業を最長2年まで延長できるよう、法律が改正されました。
育児休業延長に必要な手続き
法律改正により、育児休業期間は最長2年まで延長できるようになりました。延長手続きをどのように行うのか確認することです。
育児休業を1年6ヶ月もしくは2年に延長したい場合、申請が必要になります。当初予定していた育児休業終了日の2週間前までに、以下の内容を事業主に伝えます。
1. 育児休業の延長を申請する年月日
2. 申請する労働者の氏名
3. 延長後の育児休業終了日
申請は原則として書面で行います。事業所によってはメールで申請できる場合もあるので、担当者に確認することです。

例:月給25万円の労働者が300日間(約10ヶ月)の育児休業を取得する場合
育児休業開始から180日(6ヶ月)までの支給総額
250,000×0.67×6=1,005,000円
育児休業開始から181日以降(残り120日)の支給総額
250,000×0.50÷30=約4166.6円(まず日給を計算)
4166.6円×120=約500,000円(日給に残り育児休業日数をかける)
育児休業中の総支給額
1,005,000+500,000=1,505,000
→約150万円の育児休業給付金がもらえる
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再延長可能となり、最大2年の休業、給付金となっています。

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一度役所に聞いてみたらどうかな、事故などで働けない場合休業補償はありますが!

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