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違法薬物を摂取し、その状態で自動車を暴走させ、多数の人をはね、牛刀を使って人を刺し、その人の持ち物を奪い取るという行為を行うとどのような刑になりますか。
寛大な措置は講じられませんよね。

A 回答 (6件)

精神鑑定に回されるんじゃないかと思うのですが。


麻薬取締法違反
道路交通法違反
刑法199条違反(殺人罪) → 人数的、精神的、反省の余地なしであれば死刑です
銃刀法違反
刑法235条違反(窃盗罪)

単純に考えて無期懲役以上でしょう。
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やってみれば良い、それだけだ。


オツムが弱い変質者に構っている暇はない。
散れ、シッシッ!!
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秋葉原通り魔事件


https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%8B%E8%91%89 …

違法薬物を摂取していたなら、摂取の罪が加わります。飲酒運転と同じですj。
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これは原因において自由な行為、という


刑法上の論点です。


薬物を摂取したことにより心神喪失に
なった場合と、心神耗弱になった場合とで
違ってきます。

心神喪失になった場合は、道具理論というのが
適用され、摂取時に暴走、刺すを意図して
いた時は、通常の殺人罪、道交法違反などに
なります。

摂取時に、意図していなければ、刑法39条に
より不可罰になります。

心神耗弱になった場合は、刑法39条により
刑が軽減されるだけで、通常の犯罪が
成立します。
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迷わずやれよ


やれば分かるさッ!

いちにいさん
だぁーッ!
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入獄。

(アンドロメダあたりで)笑、あっは。
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