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貯金が底をついて生活保護を受けざるを得なくなったとき、病気で寝たきりで役所へ保護申請に出掛けられないときはどうしたらいいのでしょうか。生活保護は本人か扶養義務者の申請しか受け付けないそうですが、本人が寝たきりで扶養義務者がいないときはどうすればいいのでしょうか。民生委員に頼んで役所へ連絡してもらえば役所の方から来てくれるのでしょうか。

A 回答 (6件)

生活保護申請について


病気等で福祉事務所窓口に出向くことができない場合は、福祉事務所に連絡し事情を述べて保護開始申請をしたいと意思表示することで担当cwが自宅に申請を取りに聞きます。
しかし、福祉事務所としてはにわかに信じがたいこともあり、扶養義務者及び親族等がいないときは、あなたが住まう地域包括支援センターで相談することです。
但し、保護は、生計を一にする同居人は同一世帯と認定するため、同居人が申請をすることもできます。
申請保護の原則
法第7条において
保護は、要保護者、その扶養義務者またはその他の同居の親族の申請に基づいて開始するもとする。ただし、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護申請がなくても、必要な保護を行うことができる。と規定してます。
つまりは、戸籍に入籍をしていない配偶者等でも同居している親族として申請ができるということです。
保護開始申請をするために、住民票や戸籍等に関係なく現在地位置に住まう住所において申請をするためであり、地域を管轄する福祉事務所が保護責任を負うために住居地の福祉事務所に申請書を提出ことで保護の要否判定し保護要と判断した場合は年齢、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活に需要を満たす巣に十分なもにして保護をします。
したがって、あなたの資産、能力その他あらゆるものを最低限度の生活の維持のために活用することが要件して保護をします。
「民生委員に頼んで役所へ連絡してもらえば役所の方から来てくれるのでしょうか。」民生委員の方でもよいですが、先に述べた通リ、地域の地域包括支援センターの方が福祉事務所等に連絡をしてもらえます同席もして貰えます。又は弁護士及び司法書士等でもできます。
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>民生委員に頼んで役所へ連絡してもらえば役所の方から来てくれるのでしょうか。


民生委員の仕事の一つが地域の困窮者の相談に乗り、行政につなぐことですからそれでいいでしょう。
ご自分で、直接福祉事務所に連絡してでも良いです、自宅に訪問してくれます。

>貯金が底をついて生活保護を受けざるを得なくなったとき
貯金が底をつくことが予想できた段階で相談されることをお勧めします。
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ひとり暮らしで病気で寝たきりということは、自宅で介護あるいは支援を受けていると思います。


まずはケアマネに相談してみてはいかがでしょう?
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民生委員に聞いてもらう、代理申請できるか含めて。

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市役所に電話する。

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市役所に尋ねれば確かな情報が手に入るでしょう。

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