A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
no.2です。
前回答の通り、同性婚訴訟の目的は、立法措置につながる、側面的な訴えです。
同性婚を求める原告は、裁判で同性婚を可能にすることは不可能であることがわかっています。
だから、国による不法行為として民法709条の請求を、国に対してしているのです。
公務員による不法行為などのレベルではなく、国自体を相手にします。
ご承知の通り、国も法人ですから、民法709条の責任主体です。
(旧優生保護法による強制赴任の不法行為損害賠償請求訴訟を想起してください)
民法709条の訴えによることで、請求原因に、同性婚を認めない立法不作為の攻撃が柔軟、的確にできるので、この訴えが選択されたものと考えます。
目的(同性婚法制化)に資する記述を判決理由に書いてもらうのが当面の目的です。
その意味でも、不法行為損害賠償請求訴訟は、好適といえます。
No.3
- 回答日時:
ご指摘のように、行政訴訟は「公権力の行使をめぐる紛争」なので、同性婚は公権力とは関係ないことです。
ただし、同性婚した者が、市町村役場に婚姻届した際に却下処分した場合に、却下の取り消しを求める場合は行政訴訟となります。
却下したので、損害が発生したので、損害賠償請求するならば、通常の民事訴訟となります。
要は「請求の趣旨」で変わってきます。
ご丁寧な回答に感謝いたします。お時間がございましたら、以下の解釈にも目を通していただけると幸いです。
民事訴訟において、民法709条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」に基づいて、国側に不法行為の損害賠償請求をするという事でしょうか?
しかし、民法は私人間の関係に言及する法律であり、同性婚訴訟における公人と私人の対立には適用できないのではありませんか?
No.2
- 回答日時:
同性婚訴訟が、不法行為損害賠償請求訴訟の形で提起されているのは、相応の理由があると思います。
行政に対し、現行法制度上、同性婚を認めよ、と訴えにより請求することは、一応可能ですが、必ず敗訴ですし、同性婚を認める制度創設に結びつく議論もされません。
行政は法律上の制度にないことを、実行することはできませんし、裁判官も、良心と「法律」に拘束されますから。
そこで、現行制度下で、同性婚を婚姻としての効力を認めよ、との請求を、行政訴訟や人事訴訟で行っても、無理、棄却で終わりです。制度整備が望ましいと裁判官が思っても、判決の結論にいたる理由には使わないので、判決文にもかかれない。
原告も、現行制度下で、同性婚が無理だから、立法措置を求め、その側面援護射撃を期待して、同性婚訴訟を提起しているのです。
行政訴訟や人事訴訟で、同性婚が無理という現行制度が、違憲との主張をしても、そして、仮に裁判所が違憲と判断したとしても、現行制度が効力を失うにすぎず、同性婚が可能となる仕組みは、裁判所が創設することはできません。
ということは、同性婚が可能となる仕組みの制度創設を求めることとなりますが、これは、国会を動かすか、法務省を動かすか、しかないわけです。
で、訴訟でできる、最善の主張が、同性婚が現行制度上できないことが、違憲であり、立法不作為を攻撃し、裁判所から、これに同調する意見などを引き出すこと、との戦術がとられているわけです。
国を被告に、立法不作為の攻撃し、国の反論がいかに脆弱か、原告の真の請求である、同性婚を可能とする制度整備(これは裁判では実現不可能)の必要性を、裁判で明らかにしていくこと、この目的にかなうのは、違憲の立法不作為の不法行為損害賠償請求訴訟でしょう。
ご丁寧な回答に感謝いたします。
確かに、法律に明文化されている規定は、裁判官の個人的思想に勝ります。判決の補足意見に少し載れば良い方でしょうか?
とても分かりやすい回答でした。お時間がございましたら、以下の私の解釈も読んでいただけたら幸いです。
以下は、同性婚訴訟公式サイト Marriage for All から引用です。
『裁判では、国会がいつまでも同性カップルが結婚ができるための法律をつくらないのは、憲法上の人権を侵害し、違法だから国は賠償すべきという内容の請求をしています。法律用語でいうと、「立法不作為が違法であるとして国家賠償を請求する訴訟」です。』
つまり、私人が公人を相手取り、憲法13条の「個人として尊重される」に違反するから、役所による同性間の婚姻届け不受理は人権侵害である、と個人の主張をしていく審理過程で、同時に、立法の絶対的不作為(そもそも法律すら存在しない状態)も主張し、立法行為を怠ったとして、これは憲法17条「公務員の不法行為」に当たる!という結論に持っていく。
この解釈の方向性で合っているでしょうか。
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