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業務委託(経営者は全く報酬を払わずに、顧客からの報酬のみ)の形で従業員を雇う場合(オンラインでの会社)何か決まりはあるのでしょうか?  例えば役所に届け出を出すなど。

A 回答 (6件)

業務委託ではなくなる場合がある。


業務内容、契約でちがいがある。

誰も判らない。

いずれにしても、抱えるなら労災いれないと
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実態でもって、業務委託とか雇用とか判別されます。


実態の説明が
>経営者は全く報酬を払わずに、顧客からの報酬のみ
だけなので何とも言い難いですね。意味もよく分かりませんし。
届け出は業種も関係します。許可事業なら許可を得ないで営業はできませんし。
オンラインであっても、「従業員を雇う」なら、すでに雇うと自身で定義されてますから雇用でしょ?
労災は強制適用となり、保険料を払っていないと事故の際は高額の課徴金を課せられるだけの事です。
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それは「業務委託」ではありませんね。


当然雇用関係にもならない。

業務の斡旋だけ。
場合によっては職業紹介業になりますね。
職業紹介業なら厚生労働省の許可が必要。
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それは開業届けだして無いからでは?

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この回答へのお礼

出しましたよ。

お礼日時:2020/07/21 22:33

従業員を雇う、のですから経営責任は発生します。

役所に届け出は不要ですが、経営責任は発生します。労働保険の義務も発生する。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。  労働保険は発生しないと思います。実際私も外注の仕事を受けてますが、保険は加入してませんよ。

お礼日時:2020/07/21 22:26

>経営者は全く報酬を払わずに



顧客からの報酬のみ、というのがよくわかりませんが、基本的に経営者が顧客から報酬を受け取り、そこから外注費を支払うのが正しい流れでして、それ以外は偽装委託の扱いになるのではないかと思います。
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