重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

医者が、事業に使う医療機器とレジャーに使うスポーツカーを買うことを検討している。 医療機器の価格は 500 万円であり、スポーツカーの価格も 500 万円である。貯金が 500 万円しかないので、500 万円は銀行から借りることにする。貯金で医療機器を購入し、借入金でスポーツカーを購入する場合、借入金の利子を事業所得の必要経費に入れることができますか?

A 回答 (3件)

レジャーに使うスポーツカーの購入にかかる利子は、事業所得の経費にはなりません。



そもそも、事業の税金に事業に関係ないスポーツカーをはじめ、
食費や住宅ローンなどは一切関係ありません。
    • good
    • 0

認められるかどうかはわかりませんけどね。

    • good
    • 0

個人事業主が、私的なレジャーに使うスポーツカーを買う場合に銀行借入金を利用する場合、その借入金に係わる利子の支払は、事業の必要経費に算入することはできません。

    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!