【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

会社の口座名義のことですが、

株式会社〇〇〇〇代表取締役〇〇〇〇と登録しましたが、

株式会社〇〇〇〇のみでも通用できますか?

アドバイスお願いします。

A 回答 (5件)

代表取締役の表示まで必要です。



会社を含む法人は,法律により権利義務の主体たる存在として認められていますので,会社名義の口座であればその会社の商号で登録できてもおかしくないように思います(例えば不動産の登記名義では,会社が所有者の場合は会社の商号を記録し,代表機関の資格及び氏名は登記されません)。
ですが,会社というのは概念であり,具体的な存在ではありません(会社には生物の肉体のようなものは存在しません)。会社の意思表示や行動は,会社法で定める機関が担わざるをえないのです。そして,代表取締役というのは株式会社の代表機関(代表者)です(会社法349条)。

不動産の登記名義にように,ただ単に誰の物かを表示するだけで足りる場合には,代表機関が誰かというのは問題にならないので,会社の商号さえわかれば足ります。ですが預貯金の預け入れや引き出しには,必ず「預けます」「引き出します」といった意思表示が伴います。この意思表示は会社の代表機関が行うものであることから,入出金の伝票には「株式会社〇〇〇〇」だけでなく,「株式会社〇〇〇〇代表取締役〇〇〇〇」という記載が必要です。そして,この代表機関を確認するために,取引の都度会社の登記簿謄本(登記事項証明書)の提示を求める(法律的には,取引ごとにこれを確認するのは当たり前のことです。そのために登記が対抗要件だとされています)のはあまりにも煩雑です。その煩雑さの回避手段として,口座名義人の補助的な情報として「代表取締役〇〇〇〇」を記録しておくことで,取引が円滑にできるようになります。

代表取締役の記載というのはそんな便宜的な記載であるために,銀行等は,口座名義人の代表者が変わった場合には,その都度会社の登記簿謄本(登記事項証明書)を提出を求め,確認ができたところで「代表取締役〇〇〇〇」の部分を改めます。
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手続きというか振り込みでも


引き出しでも取締役~まで書かないとだめです
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>通用できますか?


通用できるとは、どの様な状態のことですか?

振込を受ける場合なら宛先が「株式会社〇〇〇〇」のみでも受け付けられるでしょう。

それ以外は通用しない。
代表取締役が替わった場合など面倒なことになりそう。
個人口座なのか法人口座なのかも解りにくい。
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> 株式会社〇〇〇〇のみでも通用できますか?


出来ません。
代表者や責任者としての個人名の併記が必要です。
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できまないと思います。

印鑑登録も代表取締役と同様の考え方です。
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