アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

書店やコンビニなどのお店で万引きの被害を受け、犯人の顔写真を店頭に貼ったりするのは法律上問題ないのでしょうか。

A 回答 (3件)

まんだらけ事件ですか。



これは、専門家の間でも意見が
別れている問題ですが、
法律上は問題無い、としている
人が多いです。

実際は、裁判をしてみないと
わかりません。


以下、コピペ

小野智彦弁護士は、
「それくらいの見せしめは必要だと思いますし、貼り出した店側が法的責任を問われることはないと
考えます。」と述べ、法律的には問題ないという見解だ。
同弁護士によれば、名誉毀損の問題にはなりうるが、
「誰が見ても万引き犯だと特定できるような不審な行動」が防犯カメラに
写っていた場合には、
名誉毀損の罪にも賠償責任にも問われないという。

一方、甲南大学法科院教授でもある園田寿弁護士は、名誉毀損の正当化事由である
①公益性②公益目的③真実性の証明のうち、②公益目的を満たさない可能性があると指摘する。
自力救済としても正当化できないし、
「被害者自らが被害回復を行うことを無制限に認めることには、
制度的なパニックを引き起こす危険性」すらあると述べる。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/07/26 00:31

アウト。


No.1の回答に加えて、名誉棄損を追加ですね。

警察への被害届に添付するのはOK。むしろ推奨。

日本は法治国家です。リンチ(私刑)は御法度だよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/07/26 00:31

プライバシー侵害、肖像権侵害、などになるでしょうね。



法治国家というのは、犯罪は法によって裁き、法によって刑罰を与えることに決まっています。
たとえ被害者であっても、勝手に懲罰をくわえることは加えることはできません。
そういうことはリンチ(私刑)であり、近代国家では禁止されています。

そうでないと、万引き犯を現行犯でつかまえたらみんなで殴っていいということにもなりかねません。
日本はそんな野蛮国ではありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/07/26 00:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!