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相続税延納をしています。
このたび抵当に出している不動産を変更することになり、「担保物変更申出書」というものを税務署に提出する必要があるようなのですが、こちらに記載しなければならない、今までの納付額、残りの納付額などについて、「延納許可証」を確認して書いて欲しいと税務署から言われたのですが、その許可証がどうしても見つからず困っております。このような場合、税務署に問い合わせをすれば教えてもらえるのでしょうか?延納許可証を再発行してもらうことはできないのでしょうか?ご存知の方いらっしゃいましたらアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (1件)

1 許可証の再発行はされません。


  行政文書なので、保管者が紛失しても対応してくれないです。
2 申し出をする際に、素直に「許可証を紛失したので、計数を教えて欲しい」と言えば、教えてくれるはずです。
  この際、もしかしたらですが、税務署にある許可証の控えをいただける可能性もあります。

今までの納付額や、残額などは、仮に記載しても税務署担当官が審理するのですから、逆に「空欄のまま提出してしまう」手もあります。
目的は担保物の変更なのです。
既に相当額の納税がされていれば、担保物変更ではなく「担保物の一部を外す」ことも可能かもしれません。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなり、失礼しました。申し訳ありません。。

結局許可証は見つけることができませんでしたが、仰るとおり税務署にその旨話したら納税額など教えていただくことができました。

丁寧に教えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2020/08/17 01:01

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