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去年コンビニの年配の店員と口論になって帰ってきた後、怒りに任せてその店員の事を口コミで名指しで悪口を書いたことがありました、果たしてこれはどれぐらい酷い悪口だと思いますか?書いた悪口文は以下の内容です。

 「金もらってる立場の分際で何様なんだよあの〇〇って野郎は、〇〇を首にしろ、〇〇は接客に向かない腐れ老害だ、あんな奴は北朝鮮の強制収容所にでもぶち込んで、毎日毎日非人道的な扱いされて苦痛に泣き叫びながら家族友人にも見守られずに一人寂しく孤独に死に晒しやがれ、あいつの存在価値なんざその程度のもんなんだよ」

A 回答 (6件)

そのうち死ぬから大丈夫

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この回答へのお礼

さっさと御臨終しやがれってんだ

お礼日時:2020/07/26 12:43

そのコンビニってもしかしてローソン?

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この回答へのお礼

セブン

お礼日時:2020/07/25 18:11

やり過ぎ


回り回ってこんどはあなたが窮地に立たされるこでしょう。
それくらい酷いことをしています。
あなたのような醜い心を持った人を知っています。
見事に天罰がくだっていますよ。
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その「口コミ」は今でも残っているのでしょうか。



もしもそのままならば、まずは即刻削除(あるいは削除依頼)することをオススメします。場合によっては「書きすぎました」との謝罪・陳謝も必要です。

いずれにしろ、店名と相手の名前が特定出来るような書き込みなので、裁判沙汰になればまず勝ち目はありません。まあ、相手の不手際に対するあなたの批判が、社会通念上真っ当なものであり、その批判が公共の福祉に寄与していることを証明出来れば、少しは話が違ってくるかもしれませんが。

蛇足ですが、裁判になって弁護士に仕事を依頼するとしたら、申込金だけで(弁護士によって幅があると思いますが)4,50万円、その他費用で10万円以上、判決確定後あるいは示談成立後では(相手側の訴状での請求額にもよりますが)、ほぼ数十万円、合計100万円ぐらい(またはそれ以上)は必要になります。それからもちろん、弁護士との折衝や各種書面の作成・証拠の収集など、時間と手間が掛かります。
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社会的評価を落とすような「事実」には


触れていませんので、
名誉毀損は成立しないでしょう。

しかし。

刑事では侮辱罪が成立し、
民事では不法行為として損害賠償責任が
発生します。

その程度に、酷い悪口です。
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ネットに相手の名前を晒す時点で最低最悪。


訴えられたら負けるレベルの内容。
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