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土地売買時に不動産業者は契約書の中身を説明する義務がありますか?今、土地の売買を契約しようとしてますが不動産業者が契約書を当日しか見せてくれません。困ってます、、、教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 市街化調整区域の畑なので、その人しか買い手がないんですよ、かつ、亡き父が無料で土建屋にかし、土場にしてしまい、土砂が山積しています、売買価格は20万円です。情けない、、、固定資産税3万を払うのを回避するため売ります

      補足日時:2020/07/26 09:12

A 回答 (7件)

契約に先立ち、宅建士は、購入予定者に重要事項説明書を渡し、口頭で内容説明する義務があります。


また、現地に赴き甲乙立ち合いで筆界の確認を行う事もあります。

土地の所在番地、所有権者、地目、面積、形状、都計法の用途区域および建築制限、インフラの整備状況、地上権や担保権設定の有無、瑕疵担保の有無など、土地の素性を記したものが、重要事項説明。
要するに、購入の可否を判断する材料になる書面です。

契約書は、通常、契約の当日、甲乙立ち合いで読み合せし、疑義は宅建士は口頭で説明します。
契約書は、決済日、現状有姿など引渡し条件、現況面積と登記簿面積の差に対する扱い、解約条件等、ごく一般的な取引内容が記載されます。
契約に書かない重要取り決めは、契約書の別添で割り印します。
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不動産取引をする際に不動産業者が係わる場合は、


宅建免許を持つ人が、宅建免許証を机の上に契約を交わす当事者が見えるように置いて
【不動産の売買(賃貸)についての諸々の条件や情報を読み上げる義務】があります。
(これを怠ると宅建業法違反になり、業務停止などの行政処分を受けます。)

ここで腑に落ちないことがあれば、修正・訂正・変更を申し出て、
その内容に合意出来なければ「契約しない」という選択が出来ます。

>売買価格は20万円です。情けない、、、固定資産税3万を払う
 固定資産税が発生するなら、実売価格はもっと高いと思いますし、
 農地なら農地法が適用されるので住宅地のように自由に売買はできません。
 売買や貸借、転用を行う場合には農業委員会や都道府県知事の許可を得る
 必要・義務がありますよ。
 畑ならば原則、農業を営む人にしか譲渡出来ないハズなので
 その取引自体に怪しい雰囲気が。
 譲渡したところで地目変更しない限り登記変更が出来ないかと。
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あなたが売主なのですから、あなたが契約条件を決めます。

あなたが不動産屋に説明するのです。逆です。困る必要はありません。不動産屋はあなたの言うままに動くだけです。ほかの不動産屋にあたるか、不動産屋を介さずに買主にas isで売るという条件にすればいいんです。
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契約書は契約後”遅滞なく交付する”という義務がある。


事前に交付する必要はないし義務もない。
事前に契約内容は買主・売主の間で取り決めるため、契約書を事前に見る必要性もそう多くはないということもある。
また、契約時に説明する義務もない。

とはいえ、現実的には契約時に契約書の説明(読み合わせ)することが普通。
事前に契約書を見せて欲しいという希望があれば見せるのも普通だ。
契約時に契約書の内容にケチがついたら契約が成立しないからね。
契約書を事前に見せないというならその業者と契約しないと断るのもいいだろう。

ただまあ・・・本件のような場合はまな板の上のコイだからね。
20万円だし、何か不利益があっても金額は知れている。

注意するとすれば、売主の義務がどんな内容になるのか。
何ら義務を負わない、免責される、そういった内容かどうかだけでも事前に確認してみては?
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>土地売買時に不動産業者は契約書の中身を説明する義務がありますか?



土地の売買に伴う書類というのは、『契約書』と『重要事項説明書』があります。

契約書なんて言うのは、基本的に売買金額と土地の地番(土の土地を売買するのか)、免責事項
くらいしか書いてありません。ですから、事前に見ても特に意味はありません。

大事なのは、その土地の属性を現わす『重要事項説明書』であり、その重要事項説明書に書かれ
ている項目を説明し、土地の概要を相違がないか確認した上で捺印します。

その『重要事項説明書』に捺印した上で、次に契約書(契約書記載内容)の説明を受け、記名、捺印
して契約の締結とします。

『重要事項説明書』に書いてある内容については、おそらく土地を紹介された時点で、詳細について
は既に説明がされている内容であり、それを書面としてまとめたものが『重要事項説明書』です。
ですから、その内容を一つずつ確認していくというものです。

■上記に捺印と書いてありますが、『重要事項説明書』若しくは『契約書』の説明を受けても
納得できなければ、その場で良く説明を受けてください。
その上で、捺印しましょう。
納得いかなければ、捺印をしなければ契約にはなりません。
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土地売買契約書に署名捺印した後に不動産業者は契約書の中身を説明する義務があります。


内覧時に一々説明しません。質問に答えるだけです。高い買い物なので、購入者も勉強しましょう。
購入した後でも、3ヶ月以内に瑕疵を見つければ、売主に無料で修理させられます。
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重要事項説明は宅建師が必ず説明しなければなりません。


ただ、事前に見せてくれるものではないと思いますよ。
契約当日に読み上げながら説明され、不明な点があればその場で聞くというスタイルが一般的だと思います。
事前に見せて欲しい理由はなんでしょうか?
事前に見せてもらわないと困る理由をお伝えしても見せてくれないなら、会社規定なのか、宅建業法で決まりがあるのか?だと思いますが…
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