No.4
- 回答日時:
廃車等に必要とする保有者の現住所地の相違で過去住民票が分かるものについて
過去の住民票を市町村をまたいでいる場合は、附票を申請することであなたが住民票を登録した市町村と本籍地の戸籍と連携していることで戸籍の附票がします。
戸籍の附票を取ることで過去に住民票を置いていた履歴等を知ることができます。戸籍を置いている市町村でとることができます。本籍地が遠方の場合は「住民基本台帳ネットワークシステムについて」マイナンバーカードでオンライで取得できます。また、マイナンバーカードがない場合は市町村の窓口又は本籍地に確認することで、郵便で申請もできます。
あなた必要としている内容は下記の1番下に記述してます。が、自動車を廃車をする場合に登録した陸運局内の管轄内であれば自動車登録した住所地を記入することで受けつけます。登録した陸運局の管轄外であれば住民票の除籍又は戸籍の附票は必要となります。
以下は法律で定めていることです。
住民票、戸籍の附票とは
○ 「住民票」は、市町村における住民の現在の居住関係(現住所)を公証することが目的。住
民基本台帳法(第5条等)に基づき、市町村ごとに作成。
○ ある住民が死亡したり、転出したりすると、住民票は消除。
○ 消除された住民票(=住民票の除票)については、除票に記載されている個人情報を長
期間保有していることが不適当であり、また、市町村にとって負担となるため、その保存期
間を住民基本台帳法施行令(第34条)において5年としている。
○ 住民票の記載事項(住民基本台帳法第7条ほか)
氏名、生年月日、性別、住所、世帯主氏名・続柄、戸籍の表示(本籍及び筆頭者氏名)、
マイナンバーカード、住民票コード、選挙人名簿の登録に関する事項、
国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国民年金の被保険者の資格に関する事項、
児童手当の受給資格に関する事項 など
○ 住民票の氏名等の情報を戸籍の氏名等の情報と一致させるため、住民票と戸籍を連携させるものと
して「戸籍の附票」が存在。戸籍の附票には、これまでの住所の履歴が記載されている。
○ 戸籍の附票は、住民基本台帳法(第16条)に基づき、戸籍を単位に作成されるため、戸籍がある限り
戸籍の附票も存在し、戸籍に記載されている者全員が死亡した場合には、戸籍が消除され、戸籍の附
票も消除。
○ 消除された戸籍の附票(=戸籍の附票の除票)の保存期間は、住民基本台帳法に基づくものである
ため、住民票の除票と同様、住民基本台帳法施行令(第34条)において5年としている。
○ 戸籍の附票の記載事項(住民基本台帳法第17条ほか)
戸籍の表示(本籍及び筆頭者氏名)、氏名、住所、住所を定めた年月日 など
戸籍の附票について
○ 「戸籍」は、身分関係を公証するものとして、戸籍法(第6条)に基づき、本籍地市町村において作成。
○ 「住民票」は、市町村における住民の現在の居住関係(現住所)を公証することが目的であり、住民基本台帳法(第5
条等)に基づき、住所地市町村において作成。
○ 住民票の氏名等の情報は、戸籍の氏名等をもとに記載しており、これと一致させることにより住民票の正確性を確保
するため、住民票と戸籍を連携させるものとして「戸籍の附票」(住民基本台帳法第16条)が存在。
住民基本台帳ネットワークシステムについて
○ 住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)は、市町村の区域を越えた住民基本台帳事務の処理及び国等の行政
機関の事務処理に関し、市町村の区域を越えて本人確認を行えるようにするため、各種行政の基礎である居住関係を公
証する住民基本台帳の分散・分権的なネットワーク化を図ったもの。
○ 各市町村の住民基本台帳を集中・集権的にネットワーク化するのではなく、住民基本台帳の記載事項のうち4情報(氏
名、住所、生年月日、性別)、住民票コード、マイナンバーと、これらの変更情報を「本人確認情報」としてデータベース管理。
○ また、住民の転出入があった場合にも、関係する情報を住基ネット回線を利用して市町村間で送信している。
(転入地市町村から転出地市町村への転入通知、マイナンバーカードを用いた転入手続に係る転出証明書情報通知など)
戸籍の附票(除票を含む)の写し、住民票の除票の写しが必要となるとき
→ 住所の履歴を知りたいとき
<求められる場面(例) >
○ 不動産登記簿の登記名義人が当該不動産登記簿に記載された住所から複数回引越をしている不動産
について、相続手続を進める際、住所をたどって真の所有者を特定するため、戸籍の附票(除票を含む)
の写しを活用する。
○ 以前に開設したが長期間使用していなかった口座(休眠預金)を利用する際、当時の住所と現住所の
確認のため、これらが記載されている戸籍の附票(除票を含む)の写しが求められる
○ 車の廃車、譲渡及び住所変更手続の際、車検証に記載された住所から所有者が複数回引越をしてい
る場合には、当時の住所と現住所の確認のため、これらが記載されている戸籍の附票(除票の写しを含
む)の写しが求められる。 等
No.3
- 回答日時:
B市の現住所の住民票には、前住所のB市×町の前住所しか記載されていません。
きちんとそろえるには、現住所の住民票とA市の除票が必要です。住民票では無くて、住所が記載されたものでよければ戸籍の付票を取ればいいと思います。No.2ベストアンサー
- 回答日時:
一般的には市内で転居した場合には、前の住所地A市の情報は記載されたままで、B市の転居前の住所地に取消線が引かれています。
B市内を何度も転居すると、住民票の記載欄が溢れてしまいますので、その時はB市の古い情報は削除されてしまいます。古い住民票(除住民票)の保存期間は5年間でしたが、令和元年に改正されて150年間になりました。ただし、令和元年以前に消除されてしまったものは復活しません。
住民票で確認できない場合は、戸籍の附票を請求すればすべて載っています。ただし、こちらも改製されていれば、すでに消除されているかもしれません。一番最近の改製は、コンピュータ化に伴うもので、それぞれの市区町村で改製時期はまちまちです。いずれにしても、平成年間のどこかです。
あるいは、婚姻などで新たな戸籍を作成し、元の戸籍にだれもいなくなって消除されていれば、得られないこともあります。
車検証とのことですから、そんなに何年も前の住所地ではないでしょうし、市内で1回の転居であれば、今の住民票にA市の情報もおそらく載っていると思います。
皆様、親切なご回答ありがとうございました。
結果ですが、(私が住む市の場合ですが)普通に住民票を請求すると同じ市内の直前の住所しか記載されていませんでした。
確認したら、その他欄に「市内の履歴を記載」を追記して請求するようにとのこと。改めて請求したら、ichi_nii_sanさんの通りの住民票が発行され、目的に沿うことができました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
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