A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
今ですと、平成元年分の所得を基に令和2年分の国保料が決まります。
国保料は自治体ごとに違いますから、お住いの自治体のwebを見てください。
国保料は世帯員数によっても違います、また、40歳以上なら介護保険料も加算されます。
No.7
- 回答日時:
ご存知でしょうが…
国民健康保険は自治体単位です。
よって自治体で若干異なりますよ。
前年の年収が反映されます。
無職や赤ちゃんからも徴収します。
先月の収入は関係が在りません。
お住まいの役所に問い合わせれば、
概算を教えてくれますよ。
そもそも計算方法は納付書と一緒に、
郵送で自宅に届いてるはずです。
1期の支払期日は今月末ですから、
まず自身で確認して下さいね。
自動計算も有りますから、
条件入力してみては?
仮に社会保険を脱退して、
新たに加入するなら
窓口で説明してくれますよ。
日本は国民皆保険制度ですから、
いずれの健康保険に加入が義務です。
高いから加入しないとか、
選択の自由は在りませんからね。
加入は世帯単位
また保険料は月単位です。
例え1日でも1カ月分が徴収されます。
月の途中で保険切り替えすれば、
社会保険との二重払いに成ります。
これは加入脱退も共に同じです。
トラブルが多いですが、
制度で決まってますからね。
No.6
- 回答日時:
「見るページによって違いすぎて」というのは
国民健康保険を運営しているのは各都道府県市町村であり
その自治体ごとに保険料率や保険料を算定する条件が違っているからです。
国民健康保険の保険料は全国一律皆同じ条件という訳ではありません。
そして「前月収入がない」というのは今年の保険料の算定に関しては全く意味がありません。
関わってくるのは来年(令和3年度)の保険料になりますし、今年中のうち先月以外に収入が発生していれば
来年度についてはそれなりの保険料が発生することとなります。
なお、現在(令和2年度。今年4月~来年3月まで)の保険料については
「平成31年1月~令和元年12月」の収入が保険料の算定条件となります。
これに「国保加入者は何人いるのか」「40歳~64歳の加入者は何人いるのか」などの条件が加わって
保険料が算定されることとなります。
残念ながらここでの保険料算定は大変難しいです。
一番いいのはお住まいの市町村役場の国保窓口で算定してもらうことですよ。
No.5
- 回答日時:
それは自治体の国民健康保険を昨年度支払った金額を計算してから決まるから
詳しい人でも、自治体の担当者でもわからないとしかいいません。
しかし、それでは予想のしようもないので、昨年度の支払いならわかるので、
参考として公表している自治体は多いと思います。
ホームページで検索して、なければ近隣のお住まいの地域と似たような
自治体を参考にするか、直接聞くしかないです。
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失礼いたしました!前年の間違いです。
なるほど、自治体によって違うのですね。参考になりました!