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No.1
- 回答日時:
基礎控除額は、全ての人に無条件に38万円控除できるものですので、お店を途中で閉めたからと言って、38万円は変わりません。
(というより、所得控除関係は、基本的には月割計算はありませんが)
昨年が青色申告だったのであれば、税理士さんに頼まないにしても、今年も青色申告だと思いますので、帳簿の内容によって10万円~最高55万円の青色申告特別控除額が引けます。
(これも月割りとかはありません)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm
仮に、それらを引いて所得金額60万円(基礎控除は引く前ですよね?)だったとします。
後は、基礎控除額38万円と、それ以外の所得控除額があれば控除できます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto320.htm
健康保険や年金で、ご自分で支払ったものがあれば、その支払金額が控除できますし、生命保険料証明書・損害保険料控除証明書をお持ちであれば、支払金額に応じた一定額について控除できます。
それと出産されたのであれば、医療費控除も受けられるかもしれません。
出産前の毎月の検診や、出産費用、それ以外の医療費について対象となります。
それと通院等にかかるバス・電車等の交通費も対象となります。
タクシー代については急患等のやむを得ない事情がある場合に限り認められます。
但し、出産一時金も支給されていることと思いますので、その分は支払った医療費から控除しなければなりませんので、思ったほどは控除額はありません。
しかも、その差し引いた金額からさらに10万円(又は所得金額の5%)を引いた後の金額が医療費控除として控除できる金額となります。
但し、ご質問者様の場合、所得金額が低いので、仮に所得金額60万円とすると、その5%の3万円を超える部分がまるまる医療費控除として控除できることになります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
仮に、基礎控除以外に何も控除がなかったと仮定すると、課税所得金額は、60万円-38万円=22万円となり、これに10%の税率をかけて、さらに定率減税20%分を控除しますので、22万円×10%×80%=17,600円、が納付額となります。
ですから、実際は、青色申告特別控除額で所得金額が減り、所得控除額関係でさらに減る可能性はありますよね。
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