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おととしの4月から彼氏と同棲しています。木造のアパートの1階部分が大家さんで2階部分に四部屋あるうちの一つです。以前からセックスしたり他の家でセックスがあったり小さな地震があったり寝床であるロフトに階段で上っていると203号から壁を叩かれていました。一度手紙がきたので、ごめんなさい、気をつけますという手紙とお詫びをポストに入れたことがあります、それ以来セックスの回数はよくて月1、ほぼラブホテルでした。確かに二人とも仕事で夜遅くなるのですが、騒いだりということもありませんし、音を大きくしていることもありません。それが突然管理会社から電話があり、「隣の方が眠れない」という苦情を何度も入れているというので、私に別のところに住みませんか?引越しは多少お金がかかりますが、いいでしょう、大家さんも2人で住むのはいいといったけれども、他の住人に迷惑がこれからかかってしまうかもしれないから、更新するかどうか迷っているそうですよ、と言われ、更新する気でいたので近隣の駐車場も更新したし、彼の営業用の車もどうしても必要で買ったばかり。突然言われても引越し費用もないし、他の物件は今より高くなるだろうし、今は仕事が大変で諸手続きや荷造りは大変すぎる。「更新まで考えさせてください」といったところ、「いや、もっとはやくお願いします」とのこと。明日とりあえず話してみようと思いますが、どうしたらいいんでしょうか。

A 回答 (6件)

専門家ではありませんので、私ならこのような点を確認し、交渉に臨みますよ、という部分を素人の意見として書かせて下さい。



◇ 集合住宅の場合、ある程度の生活音が上下左右の部屋(世帯)に漏れて伝わることを、入居者はあらかじめ認識しておく必要があります。
木造であればなおさらであり、判例などでも、普通の生活音に対しては「問題なし」との見解のようです。

◇ 現代社会では、仕事(勤務)上の環境や形態が多様化しており、必ずしも(小・中・高生のような)規則正しい生活リズムにならない事も多く、早朝や深夜の足音についても全くゼロには出来ないと思われます。
(働いて生きて行く上では、仕方のない行為です)

◇ 質問者様が2階のどの位置の部屋にお住まいか分かりませんが、角部屋でなく両隣りに住人がいるのでしたら、苦情の主ではない方の住人に、苦情が出るほど生活音がひどいか?不動産屋経由で確認してもらうべきだと考えます。

重要な判断は、一方の言い分だけを鵜呑みにして決定すべきものではありません。
引越しともなれば、それに要する金銭面や労力、時間など相当大きな損失を伴います。

◆しかし、「苦情の主」が入居し続ける限り、気まずい思いをされての生活が続く訳ですから、現実的には費用が準備できた時点で転居される方が、お二人にとっては望ましいとも思われます。

そこで、「本来なら自分たちに落ち度はなく、出て行く必要はないのだが、爆弾を抱えて生活するのは四者すべてにとって得策ではないから、費用が出来しだい引っ越す。」さらに、駐車場やクルマ購入などの経緯も考えると「今現在は経済的余裕がないことと、自分たちが譲歩するのだから、不動産屋側もその点を考慮して、十分(金銭的)な便宜を図ってくれるなら出来るだけ早期に引っ越しても良い。」と交渉する価値は大いにあると思います。

◆おそらく、「苦情の主」の過敏な精神状態が原因だろうと想像しますが、自分たちは十分注意して生活してきたことと、今後四者が面倒な思いをしなくて済むようにと、不本意ながら譲歩するのだ、という部分を上手に強調されて(恩を売る。またはお涙頂戴?)出来る限り出費を抑える方向で話し合われたら良いのではないでしょうか?

断固闘うのでしたら、僅かな費用で調停なども可能ですし、そこまでせずとも#1さんが書かれたように、立ち退き料の交渉も有効だと思います。

私なら、これを機に有利な条件で新居探しが出来ないものか、不動産屋にも泣いてもらう(負担してもらう)つもりで交渉するだろうと思います。

素人の無責任な意見と映りましたらお許し下さい。

円滑に運ぶことをお祈りします。

この回答への補足

202号室に住んでいますが、現在反対側の201号室は誰も住んでいません。私が住んでから2人入りましたが、一人目はどういう理由だかわかりませんが、2人目の人は結婚かなにかのようでした。二人ともあまり家にいる様子がなかったので、ちょっと不安材料です。2回目に手紙を
もらったときに、今はうちと隣しか住んでいない状況なのに「いいかげんに眠らせてください!迷惑しているのはうちだけじゃないんですよ」という殴り書きをもらいました。2ヶ月ぶりにセックスしたときに夜10時半くらいですが、もらった内容です。それに対して私は、迷惑をかけてしまったことのお詫びと、壁をむやみにドンドンと叩くのと、こういう気分の悪い手紙を辞めてください、お宅がうるさくて眠れなかったときも、我慢してきたし、お互い様なんですから、という内容の手紙をできるだけ丁寧な文章でポストに入れました。手紙をやめてくださいといったから管理会社にいったのかな、と思いますが・・・。ちょっと落ち着きましたが不安です。

補足日時:2005/01/22 12:42
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♯4さんへ



借地借家法上でお話する場面と民事上でお話しする場面とを言いたかったのですが、ちょっと文面がおかしかったかもしれませんね。お詫び申し上げます。

♯4さんの立退き料というのは、損害賠償のお話ですよね?

質問者様へ
ご質問内容とは関係のない会話をしたことをお詫び申し上げます。 失礼しました。
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 質問文を読んでいる限りでは、管理会社があなたの言い分より隣人等の苦情


に耳を傾けている度合いが高いような印象を受けました。

 あなたは、隣近所に迷惑をかけないよう気を使っているとのことですが、で
あれば何故隣人が管理会社へ何度も苦情の電話を入れるのでしょうか?
 生活騒音に対する受け止め方に、双方差異があるのではないでしょうか?

 その辺を管理会社ともう一度ゆっくり話をしてみたらどうでしょうか?

 いずれ管理会社との話し合いがまだ不十分のような気がします。

 それと、仮に転居の方向で話が進んだとしても、2~3日中に出てゆくとか
非現実的な話はするだけ無駄なので、双方妥当と思われる期限を設定して転居
されたらいかがでしょうか?

 この場合、時間の問題だけではなく、お金の問題も出て来ますので、その為
にも、何を根拠に退居しなければならないのか管理会社とじっくり話をする必
要がある申し上げているわけです。

 仮に質問者さんの主張が、アパートの他の住人の通常の日常生活を脅かすほ
どひどいものではないということが認められ、その上で更に退居を求められる
とすれば退居費用の請求は当然可能で、その費用の支出とそのまま入居を認め
るのとどちらが得かは大家が判断することで、この辺をはっきりさせることが
最重要だと思います。

 「うるさい」→「迷惑だ」→「出て行け」というように単純に片付けられる
話ではないような気がしますが。

 ただ、隣人から何度も苦情の電話があった事実を、質問者さんが知っていた
か?もしくは仮に知っていたとして、その場合にどのような対応をしていたの
か?適切な対応をとっていたのであれば、話はこれほどこじれずに済んだのか
もしれません?
 苦情があった都度、お詫びや説明に行くことも共同生活をするものとして大
事な礼儀だと思います。
 その辺を考え直さないと同じ事が続く可能性も否定出来ないと思います。

この回答への補足

今日、管理会社に管理会社が選んだ物件をみがてら話し合いに行ってきました。先日の電話の内容だと、隣の人の苦情と引越しを催促されたのですが、今日ようやくわかりました。隣の方の親から「アパートを解約したい」ということと苦情を言われたのだそうです。2月8日に出て行くと言うので、それを止めるためにそれ以前になんとかならないのか、引越しする気はないか、あるなら早急にお願いしたいということだったようです。大家さんが迷っているというのは、ほぼ管理会社の作り話のようなもので、大家さんは「出て行って欲しいと思ってない」とのこと。管理会社が、引越しをできれば早くして欲しいというから、考えてみますといったのに、その旨を大家さんに伝えたらえっ、引っ越すのとびっくりしていたうそうです。
苦情が何度もきたというのは、2度で、最初の解約したいといった時と私が風邪をひいて吐くためにロフトを上がり降りしていた時のことのようでした。
話は、このまま住んでもいい。更新もしていい。ただ、二人で住むことを契約書で認めるから家賃をアップしたいとのことでした。隣ともめてしまったことが原因ですか?ときいたら、色々な状況で、周囲の物件の土地の相場にもよるし・・・とか、よくわからない理由でしたが、いっぱい上がるということはないようなのでとりあえずここに結婚資金が溜まるまで住もうと思います。こんなにすぐに答えていただいて、ありがとうございました。答えていただいたみなさまにお礼を申し上げます。

補足日時:2005/01/22 18:51
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#3さんへ


借地借家法は強行法規です。契約書にこれに反する条文があっても無効となります。

立ち退き料については、家主側が法に照らして解約できないときに、借り主に立ち退きを受諾していただくためのものとお考え下さい。
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こんにちは。



まず、契約書の解約条項や契約解除の条項を確認して下さい。

基本的に、借地借家法では、
第28条(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)とし、「建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出を考慮して、正当な事由があると認められる場合でなければ、することができない」 (借地借家法第28条抜粋)

第26条第1項は、通知の期間が記されている条項です。

上記のようになっており、正当な事由、又は、その他解約条件として、別途の記載がない契約であれば、簡単に解約できないことになっております。

契約書の条文の中に、その他の条項等、制限が記載されている場合があれば、其の条項に従うことになります。

また、何らかの形で、退去せざるを得ない場合がありますが、通常の契約書であれば、賃借人からの立退料等の一切の請求はできないものになっているのではないでしょうか。(契約書を見ないとなんともいえませんが)
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法的にはあなたの借家権は強いものがあると思いますが、木造ということから、たぶんお隣にとっては音が気になるのでしょうね。


 ここは話し合いで別を当たった方がいいように思います。駐車場を更新したとのことですが、それも含めて立ち退き料の交渉をされてはいかがでしょうか。
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