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父親の給与収入が 2500 万円であり、父親は社会保険料を 179 万円払っているとする。
21 歳の大学生の子供の給与収入が 105 万円であるとする。場合の父親の所得税額を教えてくださいお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 大学の課題なのでおそらく大学の課題なのでおそらく普通の労働者だと思います!

      補足日時:2020/07/31 15:46

A 回答 (6件)

令和元年と令和2年では所得控除額が違うので、違う答えになります。


大学教授に「何年分の所得税計算をすればよいのか」逆質問なさってください。
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まともな回答がないので、回答します。



課題の条件が雑なので、分かりません。
①令和2年の税制改正後か?
②令和元年以前の改正前か?

所得控除は他にないのか?
因みに、
配偶者控除の申告はできません。
※配偶者控除の申告できる所得条件を超えているため。

あなたの扶養控除の申告もできません。
※給与収入103万を超えているため。

他に所得控除、税額控除の申告はないとします。
2000万以上の給与収入の申告がある人で、
その他の申告(配当所得などの申告)がない人は
普通いません。

他の所得控除、税額控除がない前提で。

①の場合、
所得税5,516,000円
復興税 115,836円

②の場合、
所得税5,456,000円
復興税 114,576円
となります。

前回答は、いつの前提で計算しているのか...
令和元年以前なら、
給与収入2,500万から
給与所得控除220万引くのが正解
給与所得は、2280万です。
さらに所得控除は、
基礎控除38万
の控除が前回答では漏れています。
社会保険料控除179万
合計217万を引いて、
2280万-217万
=課税所得2063万です。

2063万×税率40%-279.6万
=545.6万
が、所得税②というわけです。

以上、ご理解いただけましたか?
「父親の給与収入が 2500 万円であり、」の回答画像5
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あっ、ちょっと数字が抜けました。



[所得税] = 20,091,000 ×40% - 2,796,000 =5,568,000円
[復興特別所得税] = 5,568,000 × 2.1% = 116,928円
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>社会保険料を 179 万円払って…



それ以外の所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
や税額控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
を全て無視せよという前提ですか。
まあそうだとして、

>給与収入が 2500 万円…

[所得]に換算したら 22,700,000円。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

[課税される所得] = 22,700,000 - 1,790,000 = 20,091,000円

[所得税] = 20,091,000 ×40% - 2,796,000 =円
[復興特別所得税] = 5,568,000 × 2.1% = 116,928円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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大学の課題ですか?


基本的に大学の課題や宿題の丸投げは、このサイトでは禁止されていますよ。
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労働者?事業者? 月給、年俸?

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