A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
法的には、確かに、医師法第19条第2項で「診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会った医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求めがあった場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。
」と定められています。ここで「正当な事由」とは、次のようなものを指すとされています。
1.患者に病名を知らせることが好ましくない影響を与えてしまうとき
2.診断書が恐喝や詐欺などの不正行為に使われる可能性があるとき
3.事業主や家族などの第三者が請求してきたとき
4.医学的な判断がその時点ではできないと考えられるとき
現実問題として、医師が診断書を書こうとしない・書きたがらない、という実態はしばしばあります。
特に、精神疾患の場合には、上の4の理由に拠るところが大きいです。
精神疾患は、長い時間を掛けて、良い状態と悪い状態のときが周期的に繰り返されることがほとんどなので、ある程度の診察期間がないと、正しく判断できません。
実際、障害年金の認定基準でも、現症(診断書を書いてもらった日など、ある一時点での障害の状態)だけで認定することはしない、と明言しています。
そのほか、医師が次のように考えているようなときも、なかなか診断書を書いてもらえません。
ア.経験的に「障害等級に該当するほどではない」と医師が考えているとき
イ.障害年金を受給するとかえって社会復帰のさまたげになってしまう、と医師が考えているとき
ウ.医師の障害年金の制度への知識や理解が不足しているとき、診断書の書き方がよくわからないとき
エ.業務が多忙過ぎて時間が取れず、面倒くさいと思っているとき
アは、本人にも原因があります。
障害年金の診断書は、精神疾患に関する医学的なことを書いてもらうだけではだめで、日常生活や就労上でのこまごまとしたことまで書いてもらわないとならないのですが、そういったこまごまとしたことを本人が医師にきちっと伝えてなかったら、医師として「該当しないな」と考えてしまっても無理ありません。よくわからないわけですから、むしろ当然のことです。
イも、そうです。本人に原因があります。
働ける力があるのに、障害年金を受けられるようになると、うだうだと理屈をこねて働かずに遊んでいる人も多いです。ほんとうに苦しんでいる人にとっては、とても迷惑なことです。
医師はそういうことはちゃんと見抜くもので、本人のためにならないなと思ったら、なかなか診断書を書こうとしないことがあります。
ウは、本来は、社会保険労務士という専門職の方が働きかけるべきことです。
エは、これまた現実ですから、どうしようもないと思います。医師は忙し過ぎますからね。
さらに言えば、障害認定日のあと3か月以内に受診していないのに、障害認定日のときの診断書の作成を医師が求められたとき。
医師は、絶対に書きません。いついつの診断書でなくてはいけない、という決まりを逸脱するからです。
回答 No.7 は、正直言って言葉が足りない所があるのですが、けれども、医師が診断書を書こうとしない実態はちゃんとありますし、書こうとしない理由もちゃんとあるわけです。
法令はもちろんもっともなことなのですが、だからといって、法令の正当性を強く主張し過ぎると、医師との人間関係が逆にこじれてしまって、ますます困難に陥るだけです。
ただし、逃げ道はちゃんとあります。
障害認定日請求(回答 No.6 の「1枚目の診断書」)をあきらめて、事後重症請求(回答 No.6 の「2枚目の診断書」)だけにする方法です。
しっかりと話を聞いてくれる・診察してくれる医師の所にある程度の期間かよって(少なくとも1年ほど)、その医師に診断書を書いてもらって障害年金を請求する、という方法です。
医師がなかなか診断書を書いてくれないとき、社会保険労務士の立場でいうと、障害認定日請求(遡及請求もそうです)をあきらめてもらって、セカンドオピニオンといって、転院して、本人に合った医師の所にかようようにすすめることが多いです。
最後に。
1つ気になったこと・明らかな間違いを指摘させてもらいます。
「障害年金は、世帯主の納税の義務も確認しますから、税金の滞納などがあれば、医師が障害年金をもらえる診断書を書いたところで障害年金はもらえません。」という回答がありますが、嘘八百です。
絶対にそういうことはありません。法令を読めばわかりますよ。
大きな誤解を招く、とても困った内容だと思いました。いい加減なことは書いていただきたくないですね。
初診要件・保険料納付要件・障害要件の3つをどれも満たしていればOKです。
世帯主の納税状況などは一切問われません。本人だけの問題ですから。
国民健康保険税か何かと勘違いしている回答だと思います。
そのほかは、回答 No.6 でしっかり書かれています。
ただ、質問者さんもあまりに勉強不足かと。無知な状態で質問しても、はたしてどの回答が正しいのかわからないんじゃないでしょうか。
だとしたら、ある意味、質問するべきではないかもですね。
No.7
- 回答日時:
№5の追記ですが、
スレ主さんが医師法を出して、「医師は診断書を書く義務がある」と書かれていますが、実態を知らないですね。
医師は、金がかかったうえで、認可されないような診断書は書きません。
どうしても書いてほしいと懇願すれば書いてもらえますが、100%、障害年金をもらえるような診断書を書きません。
また、医師だけでなく、障害年金は、世帯主の納税の義務も確認しますから、税金の滞納などがあれば、医師が障害年金をもらえる診断書を書いたところで障害年金はもらえません。
No.6
- 回答日時:
共済組合から書類をもらわないといけない、というのは、共済組合(国家公務員、地方公務員、私学教職員)からの障害年金になるからです。
共済組合の障害年金を取り扱うのは、各々の共済組合です。法令で決まっています。
つまり、年金事務所(日本年金機構)が取り扱うことではないので、回答3や回答4は明らかな誤りです。
障害年金は、障害(病名そのものではありません)の原因となった病気やケガのために「初めて医師の診察を受けた日」がとても大事です。
この日のことを「初診日」といいます。
必ずしも、診断名が確定した日ではありません。
例えば、うつ病だと診断が付く前に、体調不良や憂うつな気持ちのために内科を受診して「精神科を受診してみてはいかがですか?」というような指示を受けたときは、精神科を受診する前の内科受診時が初診日になることがあります。
特に、精神の障害での障害年金のときは、診断名が異なっていても諸症状(障害の状態)を総合的に判断して最もふさわしい基準で認定する、ということになっているので、診断が確定する前から精神的な症状が続いているときには一続きとして見て、最も過去に症状があらわれたときを初診日にする、ということがよく起こります。
この関係で、書類を提出した後で返戻されて書類の取り戻しを求められる、ということもよくありますから、その点は踏まえておいて下さい。
初診日は、たいへん重要な日です。
このときに入っていた公的年金制度の種類によって、どこで障害年金が取り扱われるのか、どの種類の年金になるのかが自動的に決まります。
共済組合に入っていたのなら、各々の共済組合で取り扱われます。障害厚生年金(ただし、旧・障害共済年金に相当する、一般とは別の種類の障害厚生年金です。)になります。
厚生年金保険に入っていたとき(一般のサラリーマン)は、日本年金機構(年金事務所)で取り扱います。
国民年金だけだったときは、市区町村の国民年金担当課が受け付け、日本年金機構で取り扱います。
また、初診日前日の時点における「初診日がある月の2か月前までの保険料納付状況」が満たされていないとどんなに障害が重くても障害年金を支給できない、という法令上の決まりがあるので、その意味からも非常に重要な日となります。
初診日は、初診当時のカルテがいまも残されていることを前提に、受診状況等証明書という書類に初診時医療機関からの証明をもらう、ということによって確定します。
この確定ができないと、後述の「障害認定日」も確定できず、つまりは、障害年金の受給につながりません。
各種障害者手帳(身体、精神、知的)は、どれも障害年金の受給の可否とは全く無関係です。
根拠法令が異なりますし、障害認定基準も大きく異なっているからです。
手続き方法も当然違います。求められる診断書様式も違います。
このため、市区町村役場の障害福祉担当課・福祉課に問い合わせても管轄外ですから、全くのムダです。
こういったことをきちんと理解できてさえいない「真っ赤な誤り回答」があまりにも目立ちますので、鵜呑みになさらないよう、十分に気をつけて下さい。
初診日から1年6か月が経過した日を「障害認定日」といいます。
障害年金を認定する上で、たいへん重要な日となります。
例えば、あなたの初診日が平成30年4月16日であれば、平成31年10月16日が障害認定日です。
このとき、「障害認定日から3か月内の実受診時」の障害の状態を、実際に診察した医師から年金用診断書に記してもらうことになります。
これが1枚目の診断書です。
また、障害認定日から原則1年以上が経過してしまってからの請求のとき(共済組合によって、1年が経っていなくとも、障害認定日から半年以上が経ってしまってからの請求のとき)は、「請求日(実際の書類一切を提出する日)から逆算して3か月前内の実受診時」の障害の状態を、同じく年金用診断書に記してもらう必要があります。
これが、2枚目の診断書です。
1枚目の診断書とは別に書いてもらわなければいけません。書く医師が異なることがあるからです。
つまり、2通の診断書を用意します。
こういった流れの結果、1枚目の診断書と2枚目の診断書の両方を使って、認定を進めます。
1枚目の診断書によって認められたときは、障害認定日のある月の翌月分までさかのぼった過去の分(最大で5年前までに限る)が支給されます。
1枚目の診断書では認められなかったものの2枚目の診断書では認められる、となったときは、さかのぼりはされないものの、請求日のある月の翌月分から支給されます。
以上です。
はっきり言って、メンタルヘルスや福祉のカテゴリで障害年金のことを質問なさっても、まともな回答が付くことはありません。
いわゆる「同病者」の方からの回答は、明らかな勘違いや真っ赤な誤りがたいへん目立ちます。精神の障害のときには、非常に顕著です。
したがって、できるならば、今後は年金のカテゴリで質問なさっていただくよう、強くおすすめします。
No.5
- 回答日時:
まず、初めにすることは、主治医に障害年金をもらえるだけの診断書を書けるかどうか確認することです。
主治医が書けないと言ったら、日本全国、どこの病院でも書けません。
手続きは主治医がよくご存じですから、「書ける」と言われたら、どうしたらよいのか主治医に聞くのが1番ですよ。
No.4
- 回答日時:
この質問は、ココで聞く質問ではないと思いますよ。
ここで、障害年金の質問を見ていると、意見が色々別れてしまうので、混乱するだけですよ。
あなた自身で、年金事務所に行き、納得したうえで、2枚の診断書を書いてもらう・・・ことが、
必要だと思います。
受診した病院が、2カ所あって、それぞれ、診断書が必要なのか?それは、説明を聞いたあなたと、
年金事務所の人しか分からないのではありませんか?
間違って、診断書を書いてもらうと、大変ですので、早急に年金事務所に相談してください。
私の知人も、数回行きました。
今は、年金事務所の人も、お優しい方が多いですから、質問したら、ちゃんと、教えてくれます。
分からなければ、何度でも、年金事務所に行き、質問して、教えてもらうのが、大事なんです。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/08/01 04:25
ご回答ありがとうございます。うつ病になってから1年6か月経過しております。質問の通り、障害認定日はいつになるのでしょうか?ちなみに申請書を貰う共済組合とケースワーカーに相談しました。
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