A 回答 (6件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.6
- 回答日時:
精神錯乱かぁ、わかる気がします。
夫婦共同ID なのですか?
散々 同じ事を質問してましたものね。
裁判は 本人がいなくても 意思表示があれば代理人(弁護士)
が その場に立ちます。
ただ 弁護士と旦那さんの意志疎通が難しい場合 弁護士が
裁判の延期等を求める事もあります。
No.4
- 回答日時:
夫が弁護士に依頼しているとなると、弁護士=夫ということになります。
弁護士は依頼人の最大の利益のために働きますから、夫がいなくても、その弁護士が裁判を進められます。
No.3
- 回答日時:
弁護士つけてるのですから、判断は弁護士がするでしょう。
今の話し合いが、錯乱前に得た情報から進められるものであれば支障はないでしょう。その状況下でどうするかを判断するのは相手側です
No.2
- 回答日時:
離婚裁判を夫がおこしたのでしょう?
原告が裁判にでてこれるかどうかは、裁判の進行とは関係ありません。
「裁判どころではない」かどうかを判断するのは夫側です。
裁判所は、日時を指定するだけです。
もし夫側が弁護士を雇っているのなら、弁護士をたてないと負けますよ。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 医療 精神科医に任意入院から保護入院にされ入院中に通院等の話が出て主治医がその事を親御さんを呼んで話ましょ 1 2022/05/03 14:40
- 訴訟・裁判 不貞の慰謝料請求で裁判を起こした場合 訴えられた側は弁護士つけずだと圧倒的に不利ですか? (証拠や、 8 2022/03/31 17:27
- 訴訟・裁判 去年の緊急事態宣言3回と今年のまん防分合計40万円の給付金(もしくは賠償金)を払っていただきたくて裁 2 2022/07/06 20:38
- 公的扶助・生活保護 生活保護費と慰謝料と養育費って別? 12 2023/04/20 17:30
- その他(悩み相談・人生相談) 裁判 夫が発達障害があり私はカサンドラ症候群、娘はPTSDになりました。キレる夫に怯えてご機嫌取りの 2 2023/04/01 21:58
- 訴訟・裁判 婚約者の浮気による婚約破棄の慰謝料請求について 5 2022/06/22 11:58
- 訴訟・裁判 労基署に訴えられた場合、この場合裁判を受ける価値有りますか? 3 2023/04/04 00:02
- 事件・犯罪 偽造の離婚届について 3 2022/05/31 21:59
- 離婚 不貞行為で夫の弁護士からメールが届きました 「通知人は、本書面において改めて貴殿に対し、離婚に応じて 5 2023/03/27 16:21
- 離婚 不貞行為で夫の弁護士からメールが届きました 「通知人は、本書面において改めて貴殿に対し、離婚に応じて 6 2023/03/28 05:55
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
血縁者を家から法的に追い出す...
-
法令名、条文、項、号の略しか...
-
カーブスがしつこいです!
-
息子を家から追い出す方法
-
絶対Hしないからラブホテルに行...
-
10万円盗まれました。指紋から...
-
通帳・キャッシュカード拾得者...
-
マンション上階の鳩被害問題
-
委任状はFAXで良いでしょうか
-
「何らの債権債務がない」の意...
-
宅配便で誤配があったのですが
-
裁判を起こすことになりそうで...
-
信号無視してない!証拠も無い...
-
隣のマンションの解体工事で体...
-
弁護士からの内容証明郵便がき...
-
被告が提出した、嘘(でっちあ...
-
隣の大きな木のせいで日陰になる
-
日本は優生保護法を復活すべき...
-
下ヨシ子氏は実際の所本物の霊...
-
犯罪を知ったときの、通報など...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
血縁者を家から法的に追い出す...
-
息子を家から追い出す方法
-
10万円盗まれました。指紋から...
-
絶対Hしないからラブホテルに行...
-
元彼にレイプされました。法で...
-
カーブスがしつこいです!
-
裁判を起こすことになりそうで...
-
法令名、条文、項、号の略しか...
-
過剰防衛で相手を失明させたら
-
通帳・キャッシュカード拾得者...
-
虚言癖のせいで友達がほんとに...
-
裁判所への答弁書の提出は遅れ...
-
裁判所職員への苦情はどこへ?
-
職場の嘘つきを法的に処罰する方法
-
犯罪を知ったときの、通報など...
-
下ヨシ子氏は実際の所本物の霊...
-
除籍後の大学の学費について
-
お客様でも許せない。
-
隣のマンションの解体工事で体...
-
「振替休日」は「祝日」ですか?
おすすめ情報