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監査等委員会設置会社と監査役設置会社は何が違うのでしょうか?
宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>従来の監査役制度の何がダメで


別にダメじゃないんですけど、
上場会社を中心に、大規模公開会社でのガバナンス強化のため、
社外取締役複数体制
内部統制システム拡充
などの要請が強まり、会社法で監査役会設置会社に義務付けられる、社外監査役半数以上そろえつつ、社外取締役も複数体制整備は、めんどいとか、
内部統制システムを監査役が監査するから、内部統制システムとは別に監査役監査用の社内監査体制整備とか、社内監査体制二重化の非効率性とかがあって、
指名委員会等設置会社ならこれら解決するが、監査役会設置会社が移行するにはドラスティック過ぎる状況にあり、
こうした実業界から何とかしてーとの要請と、社会的なガバナンス強化の要請に、いっきょにこたえることがように、オプションとして作り出した。

こういう経緯なので、学習者には分かりづらいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変助かりました。

お礼日時:2020/08/12 15:26

監査等委員会設置会社と、監査役設置会社の最も特徴的な差異は、


監査機関です。
すなわち、
監査等委員会設置会社の監査機関は、取締役である監査等委員会であるのに対し、
監査役設置会社の監査機関は、もちろん、(取締役から独立した)監査役です。

このため、監査役監査が及ぶか否か議論のあった妥当性監査を、監査等委員である取締役は、取締役だから当然にします。

あわせて、監査等委員会設置会社の監査等委員会は、指名委員会等設置会社の報酬委員会類似の機能と指名委員会と類似の機能を持ちます。

これらが、差異です。
もともと、指名委員会等設置会社が、日本ではなじみが乏しく利用されないでいたところ、近年の社外取締役増員志向などの高まりを受け、もうそれなら、従来の監査役を、取締役にしてしまい、指名委員会等設置会社と監査役設置会社の中間的で、監査役設置会社からの移行しやすいものを制度化したものです。
もともと監査役会設置会社では、社外監査役複数体制なので、監査役会を、監査等委員会に置き換えると社外取締役複数体制にスムーズに移行できる。(取締役が構築する)内部統制システムで監査するから、コスト的にも監査役会設置会社よりよさげにしてある。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。従来の監査役制度の何がダメで監査等委員会設置会社に移行するのかがよくわからないですね・・・

お礼日時:2020/08/02 22:20

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