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主張・立証責任は、原告、被告のいずれが負うのでしょうか。

1、情報公開法に基づく情報公開請求に対して5条1号に該当することを理由とする非公開決
定の取消訴訟において、5条1号本文の情報に該当することを示す事実
2、情報公開法に基づく情報公開請求に対して5条1号に該当することを理由とする非公開決
定の取消訴訟において、5条1号本文の情報に該当するとしても、ただし書ハの情報に該当
することを示す事実
3、情報公開法に基づく情報公開請求に対して5条1号に該当することを理由とする非公開決
定の取消訴訟において、5条1号本文の情報に該当するとしても、ただし書ロの情報に該当
することを根拠づける事実
4情報公開法に基づく情報公開請求に対して5条4号に該当することを理由とする非公開決
定の取消訴訟において、5条4号の情報に該当することを根拠づける事実

質問者からの補足コメント

  • 第五条 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
    ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
    ハ 当該個人が公務員等の役員及び職員である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

      補足日時:2020/08/02 15:26

A 回答 (4件)

行政庁の処分決定処分の不服申し立てについて


行政機関の情報開示を求めるために情報公開法で情報開示請求したところ、黒塗りであったことから黒塗り分の開示を求めて審査請求をする場合は、情報開示通知書に開示できない理由(第5条)が記載されている理由について審査請求することにになりますが、審査請求人が処分に対してこなうものであり、法また規定に基づきあなたの主張を述べることになります。審査背給を受理した審査庁において、可否決定することになります。審査庁が却下決定の裁決した場合に、あなたは裁判所に訴訟をするか否かはあなたが決めることになります。
また、原告人。被告人の言葉を使う裁判では、原告人が立証し、被告人は立証に対して申し開きをすることから準備書面でやり取りをします。
煮詰まった時点で結審して、判決を待つことになります。
質門内容であれば、原告人が、訴えに対して立証をしていくことになります。また、被告人から逆訴訟をすることも有ります。
審査請求書等の記載事項
[1] 処分についての審査請求書(第19条第2項等)
(必要的記載事項)
審査請求人の氏名(又は名称)及び住所(又は居所)
審査請求に係る処分の内容
審査請求に係る処分(再調査の請求についての決定を経た後に審査請求をする場合には、その決定)があったことを知った年月日
審査請求の趣旨及び理由
処分庁の教示の有無及び教示の内容
審査請求の年月日
審査請求人等の押印
(一定の事由に該当する場合の記載事項)
代表者(管理人)、総代又は代理人がいる場合:代表者(管理人)、総代又は代理人の氏名及び住所(又は居所)
審査請求期間の経過後に審査請求をする場合等:審査請求期間の経過後に審査請求をすることについての正当な理由等
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原告。


常識です。
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訴えを起こした原告に立証責任があります。

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原告でございます。

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