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教えて下さい。
営業の方に不信感と物件の改装について不安があり、物件をキャンセルしたいです。
現在保証会社の審査中で内覧に行った日に重要事項説明を受けサインしています。
審査があるので契約書はまだで手付金も払っておりません。
この状況でお断りしたら脅されたり金銭の要求をされるのでしょうか?
急いでいます…どうかご存じの方教えて下さい。お願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    重要事項説明書には「契約後6か月以内に解約の場合は6か月分の家賃を支払ってもらう」と
    書かれていましたが契約=重要事項説明に押印が成立しないか不安です。

      補足日時:2020/08/03 22:39

A 回答 (3件)

補足読みました



契約書=賃貸契約してないので払わないで良い。

そもそも契約してないから
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この回答へのお礼

ありがとうございます。心強かったです。

お礼日時:2020/08/04 20:00

これはまあ気持ちは分かるけど。

。。

言葉のアヤだけれど。
『この状況でお断りしたら脅されたり』ということナイし、あったとしたら警察沙汰。
しかし、『金銭の要求』というのは合法的にあり得る。


賃貸借契約の場合、契約前ならいつでも申し込みをほぼ無条件でキャンセルできるという『特権』がある。
それを行使する消費者が多すぎて不動産業者のタダ働きがとても多くなった。
そこで重要事項説明だけ先に行うという、キャンセルしてくる客に対する対抗策がとられるようになった。

重要事項説明の説明を受けて書面に署名捺印することで、特段の事情がなければ契約は成立すると『推定』されるという判例がある。
推定ということは、それを覆す事実があればひっくり返る。
『審査前』という要素が特段の事情にはならない。
『営業の方に不信感と物件の改装について不安』といい漠然とした事柄では特段の事情にはもちろん当たらない。
虚偽説明でもあれば契約無効ということもありえるが、本件ではそれがナイ。

つまり、本件では不動産業者が契約が成立していると主張した場合に反論する要素が弱いというわけだ。
契約成立していれば無条件キャンセルはできないので、通常の解約ということいなる。
契約仲介手数料は当然支払わなければならないし、違約金も支払わなければならない。
入居後に発生する費用は支払う義務はないが、それ以外は支払い義務が発生する。

他方。
契約に至るまでの不動産業者の仕事は適正なものであった場合、賃貸借契約が未成立だったとしても仲介手数料または遺失利益など損害額の支払いを行うことで、賃貸借契約にかかる費用までは負担しなくても済む場合もある。
本件の場合、仲介手数料の支払いは免れないが、業者の利益を補填することで合意すれば、契約違約金(つまり貸主に払う金)は免れることができるかもしれない。


とはいえ。
そもそも担当者への不信感と改装への不安ということがあるので、その点を強く指摘して改善させることで、安心して契約できるようにすればいいと思う。
そうすれば無用な解約トラブルに巻き込まれずに済むのでは???
裁判にでもなって、勝つにしても時間と手間とカネと労力が取られるわけだし。

ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。
漠然とした理由ではだめだと思い詳細に伝えました。

お礼日時:2020/08/04 20:00

物件契約にサインをしてないならバクレて大丈夫です。


不動産の電話は受信拒否です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。相手に個人情報が渡っているのでバックレはできません(保険証のコピーなど)
契約書を交わしてなければ大丈夫…という意見と重要事項にサインしていたら契約成立という意見もあり困っています。

お礼日時:2020/08/03 21:41

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