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確定申告に詳しい方!!



大変悩んでいます…。


今働いてるアルバイトがありますが 扶養免除の申告書提出していませんので所得税を多くひかれています
今から提出した場合
令和2年1月~7月 未提出
令和2年8月~12月 提出

した場合と
令和2年1月~12月まで未提出

もちろん還付額は未提出のが多いですが今から提出するのとしないの何が違いますか?



よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

こんばんは



令和2年の確定申告は令和3年になってから行いますので、焦ることはないです。

年末調整で漏らしたものは、修正申告で過去5年間、遡ってできますので、令和7年迄にやればいいです。やれば多く引かれていた所得税等が戻ってきます。

また、確定申告をして、税金が戻ってくると、健康保険料・介護保険料も安くなります。
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こんにちは。



>令和2年1月~7月 未提出
令和2年8月~12月 提出

 この場合は、年末調整が受けられますので、確定申告をすることなくアルバイト先で所得税の清算ができます。

>令和2年1月~12月まで未提出

 この場合は、年末調整が受けられませんので、自分で確定申告をして所得税を清算することになります。

>もちろん還付額は未提出のが多いですが今から提出するのとしないの何が違いますか?

 上記のとおり、アルバイト先で年末調整が受けられるか、受けられないかの違いです。
 ちなみに、年末調整でも、確定申告でも、清算すれば支払う所得税の税額は同じになります。

〇給与所得者の扶養控除等申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
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>扶養免除の申告書提出していませんの…



扶養免除の申告書って何ですか。
この種のお話は用語を適切に使い分けないと誤解釈を生む元になりかねません。

「扶養控除等異動申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
のことですね。

>所得税を多くひかれています…

それは、確定税額ではなく、取らぬ狸の皮算用で仮の分割前払いをさせられているだけです。
前払い額が多いか少ないかだけです。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。

>今から提出するのとしないの何が違いますか…

年末調整または確定申告で今年の所得税額が決まれば、結果はどちらも同じになります。
前払いが多ければ還付も多くなるし、前払いが少なければ還付は少なくときには追納が発せすることも。

まあ、前払いが多かったとしても返ってくるお金が利息で雪だるまに膨らんでいる・・・なんてことはなく、利息分だけ損すると言えば損ですけど。

なお、バイトは給与所得ですので確定申告は青色も白色もありません。
給与所得として確定申告するだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

青色と白色の区別があるのは個人事業者の確定申告です。
誤回答にご注意ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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なにも違いません


提出しないと会社で年末調整やってくれませんから自分で確定申告になります
所得税の確定額は同じ
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還付金として、戻るのは所得税の話ですよね。

1年以内の有効期間ですか。
必ず税務署に申告請求しないと戻りません。国の方から言うことはありません。来ればそれは詐欺と思うことです。

まあ青色にすれば、3年間の累積はあるかな。赤字の人は無税ということでね。
黒字でも所得控除額より所得低ければ無税になる。それを越えた者が有税になる。

まあ細かいことは税務署に聞いたほうがいいでしょう。
ここで分かり、アドバイスの範囲はそれぞれの立場で自然に限定範囲が生まれる。

色は白よりは青の方は有利とは思う。いろいろ特典あるでしょう。
だから白の人は青への切り替えを早めに臨んだほうがいいと思う。

収入は0でも申告は可能。マイナス所得ならば、無税はこれは別に違法にあらず。ただ国のためにならずと言われてもこれは運命。労働は怠らぬことである。年金保険とか払うべきもの払うのは国民の義務となる。
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