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法人が発行する領収書に押す角印は
定めがありますか?
破損した場合は勝手に作り変えてもよいですか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

領収書に押す印に決まりはありません。

あるとしたらその法人の内部規定の問題です。
領収書を作り変えるって、発行者以外、例えば領収書をもらった人が勝手に作り変えたらその領収書は無効ですし、
法人内部の人が作り変えるとしても、勝手に作り変えることが法人のルールに違反するとしたらまずいです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。ありがとうございました。

お礼日時:2020/08/14 22:32

代表印ではなく、社印としての角印ですよね。



代表印を角印の形で利用する法人団体もあります。
資格事業の資格者印で角印の形で利用することがあります。

社印は法人や団体としての印鑑であり、代表印や資格印と違って、基本的にどこにも届出を行わないことでしょう。
ですので、対外的な手続きは基本的に必要ありません。

最近では、中小零細企業でも社内規定による印章規程などを策定しているところも増えているようです。
しっかりと管理していないと、悪意のある者が勝手に社印を作り、架空の領収書などを作成し、脱税に領されたり、加担するようなこともあり得ます。
規程まで作らないにしても、社印がいくつあり、誰がどこで管理しているかなどの把握は重要なことだと思います。
勝手にというのがどこまでかわかりませんが、会社の備品であり重要なものですので、破損した旨を上席者などへ報告することは当然ですし、社印の管理なども指示を受けるべきでしょう。

ちなみに、社印である角印は、必須ではありません。小規模な会社などですと、用意していないこともあります。
領収書などは代表者名まで記載の上、代表印を押印している会社もありますからね。
私の会社では、一般的な角印は押印しづらいので、印面がゴムなどで作成された安価な社印を用意しています。領収書等の日常では、こちらを利用しています。
関連会社の方は、一般的な角印を用意せず、印面がゴムの角印のみで済ましています。
当然、同じ業者へ同じ内容で注文しますと、ほとんど見分けがつかないものになりますね。
あと、私どもの会社では、代表印も2種類あります。一つは法務局登録員である実印、もう一つは契約印としての代表印ですね。
内容は全く同じ印面内容ですが、あえてサイズを変えています。
実印は、重要な時にしか使いません。
私どもの会社の契約印は銀行印を兼ねています。
会社などによっては、印面に契約印である文言を入れて管理していたりします。
実印しかないと紛失したら面倒ですし、盗難されても怖いです。
利用目的などを分散させておけば、リスクも減りますからね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。どうもありがとうございました。

お礼日時:2020/08/14 22:32

> 法人が発行する領収書に押す角印は


> 定めがありますか?
法的な定めはありません。


> 破損した場合は勝手に作り変えてもよいですか?
基本、角印の作り替えは自由ですが
①社内規定に何か定めていないかを確認してください。
②だいぶ前の事ですが、『領収証のハンコを変更しました』と言う内容の書類を貰ったことがあります。その書類には現在使用している角印[一部欠落だったかな]と新たな角印が押してありました。そういう書類を出すのかどうかを、社内で決めてください。
③その角印は領収書専用ですか?当社では「社印」と「領収書用角印」は別々になっていますが、会社によっては「社印」を使っているようです。「社印」の場合、どこかの役所に届け出ていませんか(例えば、雇用保険の事業主台帳の「社印」欄)?届け出ているのであれば、当然に変更手続きが必要ですよね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/08/14 22:32

#1です。

他の質問が目に入って分かりました。破損ってハンコのことですね。
なら、作り変えるのは自由です。法人のルールがあるでしょうから、それに沿って作ればよいだけで、法律的な問題ではありません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。ありがとうございました。

お礼日時:2020/08/14 22:32

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