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転入についての質問です。
愛媛県から自分だけが他市町村に転入する際、転入先が自分の兄世帯とした場合(愛媛県から神奈川県横須賀市)※私も兄も世帯主です。

遠方なので、兄に手続きの代理を頼もうと考えています。横須賀市役所に問い合わせたところ、同一世帯の場合(一緒に住み生活経費を分けないのであれば)

①「委任状」は無くても構わない。
②マイナンバーカード、マイナンバーの記載された書類も不用。
と聞きました。
【質問】
「同一世帯」と「同一世帯ではあるがお金は別々」
とは具体的には、何が違ってくるのでしょうか?
どういったメリットとデメリットがあるのでしょうか?
また、三大都市圏に転入する際に、コロナの影響は関係するのでしょうか?
お教え頂けると大変助かります。

A 回答 (4件)

こんにちは。



>横須賀市役所に問い合わせたところ、同一世帯の場合(一緒に住み生活経費を分けないのであれば)
①「委任状」は無くても構わない。
②マイナンバーカード、マイナンバーの記載された書類も不用。
と聞きました。

 「一緒に住み生活経費を分けないのであれば」というのは、「お兄様が世帯主の住民票の世帯に入るのであれば」ということです。
 世帯主は、世帯員(今回のケースでは質問者さん)に代わって転入届が出来ますので、委任状などが不要です。(住民基本台帳法第26条)
 ですから、「私も兄も世帯主です。」にされるということでしたら、「同一世帯の場合」に当たりません。

〇住民基本台帳法
(世帯主が届出を行う場合)
第26条 世帯主は、世帯員に代わつて、この章又は第四章の三の規定による届出をすることができる。
2 世帯員がこの章又は第四章の三の規定による届出をすることができないときは、世帯主が世帯員に代わつて、その届出をしなければならない。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …

>【質問】
「同一世帯」と「同一世帯ではあるがお金は別々」とは具体的には、何が違ってくるのでしょうか?

 「同一世帯」であれば住民票を分けることが出来ませんが、「同一世帯ではあるがお金は別々」であれば住民票を分けることが出来ます。
 正確に書きますと、「同一世帯ではあるがお金は別々」ではなく、「同じ家に住んでいるがお金は別々」です。「同一世帯=お金は一緒」ですから。

>どういったメリットとデメリットがあるのでしょうか?

 何をメリット、デメリットと思うかは、人によってまちまちですので何とも言えませんが、例えば…
・アベノマスクは住民票の世帯ごとに配布されたので、住民票を分けていたら二世帯分もらえた。(メリット?)
・特別定額給付金は世帯主の口座に振り込まれるので、住民票を分けていなかったら世帯主(兄)から貰う必要がある。(デメリット?)
・全員が国民健康保険の場合、住民票を分けると世帯割が2世帯分かかるので、保険料が高くなる。(デメリット)
のように、個々の事柄について見ていくことになります。

>また、三大都市圏に転入する際に、コロナの影響は関係するのでしょうか?

 住民票の移動については、何ら制限はありません。
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この回答へのお礼

わざわざお調べ頂き、またメリット、デメリットも分かりやすかったです!
大変参考になりました!ありがとうございました!!

お礼日時:2020/08/10 01:56

>愛媛県から自分だけが他市町村に転入する際、転入先が自分の兄世帯とした場合(愛媛県から神奈川県横須賀市)※私も兄も世帯主です。


>遠方なので、兄に手続きの代理を頼もうと考えています。横須賀市役所に問い合わせたところ、同一世帯の場合(一緒に住み生活経費を分けないのであれば)

質問文では不明な点があります、質問者は愛媛県に住んでおり、兄は横須賀市に住んでいて、質問者が横須賀市に転居するということでしょうか?
それならば、質問者は愛媛県のお住いの自治体で転出届をして、横須賀に転居後に横須賀市で転入手続きをすることになります。

>「遠方なので、兄に手続きの代理を頼もうと考えています。」
横須賀市に転居するわけですから、「遠方」である事はありません、ご自分で手続きすれば良いだけです。
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この回答へのお礼

確かにそうなんですよね。
参考に致します!

お礼日時:2020/08/10 01:53

同一世帯は、生計を一にする同居人は、親兄弟姉妹に関係なく同居する者をいいます。


住基台帳で世帯主を誰かに決めますが、税金又は保険料等に関しては、扶養親族または扶養家族にすることで収入基準以内かでメリットを受ける場合と、デメリットがある場合に分かれます。
また、世帯主より世帯員が、収入の高い方が生計維持者となりますが、税金などの納付書は世帯主にあてに来ます。
納税等の責任は世帯主が負うということです。
住民票の転出手続き等も同一世帯員であればだれでも手続きが取れます。しかし、同じ所在地でも別世帯として登録した場合は、親兄弟姉妹であっても委任状が必要となります。
新型コロナウイルス感染症によるもので、関係なく手続き等はできますので影響はしません。
※私も兄も世帯主です。であれば、別世帯として登録しているために委任状が必要かと思いますが、同一世帯であれば世帯主はひとりですので、二人が世帯主ということになりません。(1つの住民票の世帯主は必ず1人ですので、それはできません。)
世帯主とは「住居と生計を共にする集団の代表者」と定義されています。
住基台帳の住民票上の「世帯分離」はありませんが、生活保護制度上では、「世帯分離」があります。
あなたも世帯主ということであれば、住所は同じでも世帯が別ということになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
世帯主は1世帯に一人。覚えておきます!

お礼日時:2020/08/10 01:50

同一世帯であれば、行政上のお金は同じです。

住民税やそれに伴う国保税などなど。
それぞれ、世帯割りという負担分があり、これは1世帯ごとにかかります。個人ごとにはかかりません。
しかし、世帯主は1世帯に1人だけです。あなたも世帯主にしたいなら同一世帯にはできません。同じ住所であっても別世帯と登録します。
生活費などは役所の関与するところではないので関係ありません。
コロナはあくまで自粛要請なので、転居などに制限はありません。自粛警察は任意団体ですから知りませんけど。
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この回答へのお礼

わかりやすくありがとうございました。
大変参考になりました!

お礼日時:2020/08/10 01:45

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