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遺贈で誰かに財産の全部を渡すと遺言を残した場合、法定相続人には財産が全くいかないのですか?
遺贈と相続であれば遺贈の方が優先されるということでしょうか?

A 回答 (6件)

遺留分減殺請求して取り戻してください。

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遺言相続>法定相続 です。


「わしゃー家族など知らぬ!愛人に全財産残すんじゃ〜」という遺言でも有効です。
法定相続人には全く財産がいきません。
ただし相続税は二割増し、マイナス相続も受け取ることになります。
遺言が公序良俗に反する場合は無効にできますが、愛人に全財産残せるくらいなので、適用されることは滅多にありません。
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そんなことはないよ。

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遺留分はちょっと複雑になっているので、ちゃんと調べてみた方がいいです


遺留分を減らすために行われた生前贈与についても一部を取り戻せる場合がありる等、色んなケースが存在します
原則として、遺留分を請求できるのは妻と子です
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この回答へのお礼

なるほど!
ありがとうございます!

お礼日時:2020/08/10 23:35

遺留分については最低の相続分として相続権が残ります


放棄しない限りこれを0にすることはできません
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この回答へのお礼

なるほど
遺贈で誰かに財産の全てを渡すとなっていても、その遺留分を除いた全ての財産ということですね!
放棄するしないは遺言を書いた人は決めれない、ですよね、、、?

お礼日時:2020/08/08 13:44

遺言が優先します。

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