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派遣の仕事を退職し、現在失業給付を受けています。

給付制限3ヶ月は無しです。
国民健康保険も申請すると減額されました。

仮に、次のような場合は、国民健康保険はどうなるのでしょうか。

3ヶ月の試用期間の後、正社員となれた場合。
試用期間は、減額されたままで大丈夫でしょうか。
正社員となって、健康保険に加入すれば関係はなくなりますが、
健康保険などがない小規模な事業所の場合などは、その後、保険料はどうなるのでしょうか。

A 回答 (5件)

下記をご覧下さい。


非自発的失業者の国民健康保険料軽減について
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/nenkinh …
どこの自治体でも条件は変わりません。

引用~~~
適用期間等
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末、
または、他の保険に加入し、国民健康保険を脱退した時点までです。
※ただし、再離職し、その離職による新たな雇用保険の受給資格が
なく国保に再加入した場合は、前離職時の対象期間内で軽減の届出が
可能です。
~~~引用

つまり、社会保険に加入するまで継続適用されます。
さらに、途中で早期に退職した場合も軽減が継続できる場合もあります。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
分かりました。感謝感謝です。

-------------
皆様、ありがとうございました。

お礼日時:2020/08/08 22:03

はい、減額(軽減?)されたままです。



恐らく昨年1月~12月の収入が低かったか
失業軽減(退職の理由がリストラなどの会社都合であることと失業給付を受けることが条件)の対象になったかのいずれかでしょうけど
前者は昨年の収入を基に保険料を算定しているので保険料は確定ですし
後者の失業軽減措置であれば今年度(令和2年度。来年3月まで)分に関しては軽減の対象で決定となります。
いずれも再就職したからといって軽減措置などが解消されるという訳ではないのでご安心下さい。

なお、解消になるかどうかは来年4月からの令和3年度の保険料の話となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
(後者だと思います)

お礼日時:2020/08/08 22:01

国民健康保険料(税)は、


昨年の年収が反映されます。
原則現状は関係ありませんよね。
正社員ウンヌンは別として、
社会保険に加入の有無で変わるだけ。
収入が増えたコトによる
保険料(税)は来年に反映されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほどです...

お礼日時:2020/08/08 18:57

>健康保険などがない小規模な事業所の場合などは、その後…



ご質問の意図はここですね。
それでその減免が認められた保険証の有効期間はいつまでになっていますか。
おそらく令和3年7月31日とか書いてあるのでしょうけど、それまでは何があっても有効です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほどです。有効期限の記載があることも知りませんでした。

お礼日時:2020/08/08 18:51

通常、法人(株式会社など)に採用されればその時点から社保、健保・厚生年金へ入ります。

国保は脱退する事になるので減免もへったくれもありません。
まれにちょろい会社で、試用期間だからと社保に入れないというところがありますから、その間は国保になります。失業での減免資格は失いますので、申告して下さい。1ヶ月程度ならあれですが、3ヶ月、まともな収入を得られるとなると・・
個人事業所などで社保が無い場合は、採用された時点で失業での減免の資格を失いますので、速やかに申請して下さい。市役所は税金の関係で遅れて収入を把握しますが、その際に申告がなかった場合、色々文句を言われる事になるであろうと思います、たぶん。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
試用期間くらいは最低時給みたいなところも多そうなので、
なるべく減額されたまま加入していたいですが、
あとから問題になるのは確かに困ります...

お礼日時:2020/08/08 18:50

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