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弁護士と司法書士の違い

A 回答 (3件)

弁護士は法律業務全般を扱うのが仕事ですが、


司法書士は、基本、不動産関係の登記をおこなう
代書屋さんです。


以下詳細。


https://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A000/A00 …

弁護士は法律業務をすべて扱うことができ,司法書士等は法律で定められた分野・
範囲のみを扱うことができます。
司法書士等の制度は弁護士が行き届かない部分を補完する意義を持ちます。

司法書士は,登記・供託を扱う資格です。
しかし,弁護士人口の不足を補うため,法務省の認定を受けると
認定司法書士として一定の範囲で
紛争解決業務を扱うことが認められています。


弁護士は,裁判官・検察官と同様に,司法試験に合格し,最高裁判所の司法研修所を卒業し,
弁護士会に登録した者です。
弁護士・裁判官・検察官を総称して法曹(法律を専門職として実務に携わる者)と呼び,
司法試験を合格し司法研修所を卒業した者に法曹資格が与えられます。
法律家としての高度かつ広範な知識と技術が資格・教育制度により担保されており,
また,弁護士会には強い独立性が確保され,
行政からの不当な介入を受けずに権利救済活動ができる配慮がされています。


司法書士は,法務省が実施する司法書士試験を合格し,司法書士会に登録した者です。
司法書士は登記・供託業務を行う資格です。
ただし,法務省で一定の研修・考査を受け,法務大臣の認定を受けると
簡易訴訟代理等関係業務を行ことができるようになります。

現在,司法書士のほとんどは認定を受けています。
その認定を受けた司法書士を「認定司法書士」と言います。
この認定制度は,弁護士のような十分な能力と技術を担保する資格制度・
教育制度になっておらず,また,司法書士会は法務省(法務局)の監督下にあり,
行政からの介入が排されていません。

本来,法律関係業務は,登記を含め法曹(弁護士)が行うべきものですが
弁護士の数が少なかったため,登記業務を行う資格として司法書士制度が
設けられていました。
これがさらに多重債務者問題を受け,司法書士法改正され,司法書士にも
一定の借金の整理手続と140万円以下の民事訴訟の和解・
交渉・訴訟代理権が認められました。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2020/08/09 13:35

法律行為の代理等は同じですが訴訟に関して弁護士が出来るのに対して司法書士は出来ないが違いです

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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2020/08/08 18:43

法廷に立てるか立てないか、と金銭問題の時の扱える限度額の違い。

詳細は検索して頂くか、専門の方の回答を待つか。素人がわかるのはこれ位。
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この回答へのお礼

ありがと

お礼日時:2020/08/08 18:40

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