すべてよく読んで詳しく回答してくれる方のみ、宜しくお願い致します。刑事事件などに詳しい方、弁護士の方などご回答宜しくお願い致します。私の娘21歳が、偽ブランドを売っていたためガサ入れがあり、その場で逮捕ではなく近いうち署に来るよう言われました。警察によると、このような事件がもの凄く多いと話していました。
娘は、自分でアレンジなどして使うため、偽物とは知らず一度に30〜50個購入していたようです。販売会社から「ノベルティ品として売っても大丈夫。偽物ではない。」と言われたため、安心して毎回残りを売ってしまったようです。それを一年ほど続けていたようで、全てで300~400個?3桁ほど売っていたようです。スマホ没収された為、そのやりとりも警察側が見ているかと思われます。世間知らずで無知だったと反省しておりますが、こんなにも売ってしまったとなると、かなり罪は重くなるかと思います。早くて来週か、再来週に署に来てもらうと言われ、意外とすぐに来るように連絡がありました。娘は逮捕されるんでしょうか?逮捕とまでは行かず、20日間署に入れられるんでしょうか。最悪の場合と、良い場合を教えてください。
まじめに答えてくださる方のみ、回答お願いします。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
娘は逮捕されるんでしょうか?
↑
その可能性はあります。
長期間で大量。
知らなかったというのは不自然です。
怪しいと思いつつ、それでも構わない、となれば
故意があった、ということになります。
未必の故意、といいます。
逮捕とまでは行かず、20日間署に入れられるんでしょうか。
↑
勾留ですか。
逮捕前置主義といいまして、勾留するには
まず逮捕する必要があります。
逮捕してから勾留ですね。
いきなり勾留というのはありません。
最悪の場合と、良い場合を教えてください。
↑
最悪の場合は、逮捕、勾留され検察送致になり
起訴され、有罪判決が出て収監、ということに
なります。
良い場合は、警察で取り調べられ、
知らなかったんだから犯罪にはならない。
それで終わりになります。
御心配なら弁護士と相談しましょう。
No.5
- 回答日時:
とりあえず犯罪の疑いで48時間拘留され、話を聞かれて調書を取ります。
その後、警察と検察が逮捕するかどうか決めます。
逮捕されると10日間の拘留、その後延長が10日で起訴するかどうか検察が決めます。
犯罪行為だと認識してやってたら起訴されます。
販売益により追徴金という名のお金を払わなくてはなりません。
追徴金(読み)ついちょうきん
① 行政法上、租税その他の公課について納付すべき金額を納付しない場合に徴収する金銭。 ② 刑法上、犯罪行為から得た物、犯罪行為の報酬として得た物、これらの物の対価などについて、すでに消費されたりして没収できないときに徴収する金銭。
もう連れて行かれてるので、後は娘さんの調書取りますが、21歳の娘さんなので多分適当な話から有罪になる調書を取られると思います。
それと、多分個数が多いので転売目的は成り立つと思います。
起訴されると国選弁護士をつけれますが、コレはその日の当直の弁護士なのでほとんどが役立たずです。
(その時に良い人も居てます。)
自費で私選弁護人つけれますが、これも居候弁護士(別名イソベン)が来る確率高い。
(これもその時に良い人が居てたらいいですが。)
コレを付ける位なら国選の方が良い。
御自身が何処か弁護士事務所で知り合いが居ればソコにお願いするのが良いです。
その際に刑事事件に強い弁護士さんの事務所にお願いして下さい。
起訴される前に行って貰うように。
失礼な話ですが、質問者様にお金があるのなら「ヤメ検」と言われる弁護士が居てますのでその方を探して直ぐにお願いするのが起訴される確率と有罪にしても執行猶予が付く可能性が高くなります。
起訴されるまでが勝負なのでどちらにしても直ぐに行動をする事をおすすめします。
何で起訴されるか分かりませんが参考貼って置きますのでご確認下さい。
https://president.jp/articles/-/3639
No.4
- 回答日時:
読みにくいので改行を加えてみました。
/*---ここから-----
すべてよく読んで詳しく回答してくれる方のみ、宜しくお願い致します。刑事事件などに詳しい方、弁護士の方などご回答宜しくお願い致します。
私の娘21歳が、偽ブランドを売っていたためガサ入れがあり、その場で逮捕ではなく近いうち署に来るよう言われました。
警察によると、このような事件がもの凄く多いと話していました。
娘は、自分でアレンジなどして使うため、偽物とは知らず一度に30〜50個購入していたようです。
販売会社から「ノベルティ品として売っても大丈夫。偽物ではない。」と言われたため、安心して毎回残りを売ってしまったようです。
それを一年ほど続けていたようで、全てで300~400個?3桁ほど売っていたようです。
スマホ没収された為、そのやりとりも警察側が見ているかと思われます。
世間知らずで無知だったと反省しておりますが、こんなにも売ってしまったとなると、かなり罪は重くなるかと思います。
早くて来週か、再来週に署に来てもらうと言われ、意外とすぐに来るように連絡がありました。
娘は逮捕されるんでしょうか?逮捕とまでは行かず、20日間署に入れられるんでしょうか。
最悪の場合と、良い場合を教えてください。
まじめに答えてくださる方のみ、回答お願いします。
-----ここまで---*/
・・・
今は出頭を要請されている。素直に従えばよい。
聴取を受けてそのまま自宅待機になるはず。
(逃げたら指名手配されて逮捕。さらに立場を悪くする)
ブランド品の偽物を売ったという事なので、
たぶんブランドメーカーからも民事訴訟を起こされ賠償金をたんまり要求されます。
日本メーカーの場合、正規の価格で販売した場合の合計金額をそのまま要求されることが多い。
海外メーカーのブランドの場合、徹底的にやられることがあります。(特にアメリカに本社を構えるブランドメーカー)
偽ブランドのバイヤーは執行猶予無しで懲役10年の実刑判決を受けることもあります。
(偽ブランド品を正規品として偽って販売した場合、詐欺となる)
質問のケースではどうなのか分かりませんが、商標法に違反と言う事で済めば、
「懲役10年以下もしくは罰金1,000万円以下、または両方」
のうちのどれか。
(正規品として販売しなかった場合)
偽ブランド品の転売時に購入時の価格よりも高く設定していた場合、バイヤーと判断される場合もあります。
……そんなわけで、罰則は決して軽くありません。覚悟しておきましょう。
No.3
- 回答日時:
No2で回答した者です。
補足になりますが、客観的に見て、娘さんの行為に故意があるかどうかで、犯罪が成立するかしないか判断されます。
偽ブランドの販売は、商標法違反に該当するのですが、故意の有無で犯罪が成立するか決まります。
今回の場合、警察にスマホの履歴を見られているとの事なので、恐らく娘さんに故意はないと判断されると思われます。
あくまで質問者様からの文章からの判断で、自分も弁護士などでは無い素人なので、参考程度によろしくお願いします。とりあえず、
弁護士に相談されるのがベストな選択肢だと思います。
No.2
- 回答日時:
娘さんが売っていたのはフリマアプリでしょうか?
気づかずに売ってしまった場合は詐欺罪には当たりません。詐欺罪の構成条件に欺罔行為(欺く意思があったかどうか)があります。
娘さんの場合は、故意ではないとのことなので、詐欺罪には当たりません。
しかし、購入者から返金を要求された場合は返金義務が発生します。偽物を売ったことは民法に反するので、訴訟を相手側から起こされたら不利になるのは確実でしょう。しかし、
娘さんが売ってしまった相手に誠意のある対応をすれば購入者から訴訟されることはないと思っていいでしょう。
また、これは娘さんにも言えることで、娘さんにも販売業者に返金を求める権利があります。
対応としては、売ってしまった相手には誠意を見せた対応を、販売業者に返金を求めることをまずやってみましょう。
最悪の場合といい場合ですが、
最悪、民事裁判ということになりますが、対応をしっかりすればほぼ訴訟されることはないでしょう。自分も被害者だと言う気持ちは分かりますが、購入してしまった方も被害者だと言う意識を持ちましょう。
No.1
- 回答日時:
>娘は逮捕されるんでしょうか?
当然されるでしょう
>逮捕とまでは行かず、20日間署に入れられるんでしょうか。
何の為に????
意味不明
販売数が、多いので 初犯とはいえ
起訴されたら 実刑は免れないと思います
弁護士に相談して
販売した被害者に対して誠意を見せ
減刑等の署名をもらい裁判で出してはどうですか?
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