プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

配信サイトで小説を朗読したいです。死後70年経っていない
著者の割合が多くなると思います。保護期間の最中の作品に
関してはどこに許可を取れば良いでしょうか?
ちなみに配信サイトで朗読をする事でサイトにも私個人にも
収益は一切生じません。

録音で保存設定が可能なので、リアルタイム以外でも第三者が
視聴する事は可能ですが、せいぜい10人程度だと思われます。

また保存が違法であれば14日で自動的に削除、または録音を
残さない事も出来ます。

A 回答 (1件)

この場合、著作権は基本的に著作者にあります。

許諾権は著者にあります。
しかし、著作権は譲渡できるので、著作権者が許諾する権利を持っています。
出版社は複製権が絡まなければ無関係です。ただし、出版社が追加したもの(推薦文とか、その他)や情報が含まれれば別です。
収益について誤解されることが多いのですが、著作権そのものに収益は無関係です。無料でも許諾は必要です。
たとえば、収益が無いからと言って、勝手にどんどん使用すると、その分、著作権者の本来の収益が減るわけですから。
せいぜい10人というのは全く説得性も根拠もありません。世界中に拡散されるわけですから。
著作権のうち、口述権、公衆送信権、公衆伝達権に抵触する可能性があります。
許諾を取れば問題ありません。
ようするに、他人の権利を、無断で自分の利益に置き換えることは良くないことでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。恐らく公衆送信権に触れる可能性がありそうです。許諾を得る機関がどこなのか知りたかったです。

お礼日時:2020/08/13 12:55

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