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被害者のワゴン車に乗っていた夫婦は死亡。ワゴン車は100キロほど出ていたそうですが、加害者側のポルシェはかなりのスピード(推測200キロ?)で追突したそうです。

クルマによる殺人は「死刑」にはなりませんよね?

法改正が必要だと思うのですが?
交通ルール守ってる側がバカを見る社会はおかしくないですか?

A 回答 (9件)

クルマを使った殺人(逃げられないようにしてクルマで撥ねる等)ならともかく残念ながら現行道交法では死刑には出来ません。

重くても数年懲役で出てくるでしょうね。
蛇足ですがポルシェ(クルマ自体)には罪は無いです、念のため。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはりそのようですね。

首都圏に出没するルーレット族とかも全員、スピード違反だけでなく懲役刑にすべきです。
普通に運転している人にとっては相当迷惑な連中です(怒)

お礼日時:2020/08/10 14:11

猛スピードで走りたい人がこんな車を買うのです。


殺意を持ってあてたのではなく、高速運転技術の未熟が原因。
被害者は運が悪かったとしか言いようがない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
運が悪かったで殺されたらたまりませんね、、、。
刑罰も最も重くしてほしいです。

お礼日時:2020/08/12 10:43

現行の法律では厳罰が出来ますが・・



マヌケな法曹界の弁護士が、加害者を弁護するのが正義だと言っていますよね・・戦後多くの日本人が亡くなったので

今も人の命を救おうと、例え加害者でも救済が大原則となり

最も救済をされないといけない被害者を救済できていないです。 

なので過去の案件ばかり読み取り量刑をだす方式で、本を見ているだけです。 本を読解し覚えは良いが、単に偽善でマヌケな弁護士ばかりだからです・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/08/12 10:42

法を守る仕事の人がこの質問を見れば、勉強してその仕事に就いて変えればいいじゃんと思われて終わりです。

この裏には絶対「バカだからできないんでしょ」という続きがありますわ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/08/12 10:42

殺意を持ってとった行為でないと殺人罪を問えない・・・ということはご承知でしょうか?


明確な殺意ではなく未必の故意という場合も含めてですが。

で。

> クルマによる殺人は「死刑」にはなりませんよね?

いいえ。相手を殺そうと思ってぶつかったり引いたりすれば殺人罪で起訴されます。
不注意であれば致死ということになります。
その違いは大きいと考えます。

質問者様があげられた事故の場合、ぶつけた側の運転手が「この状況でぶつけたらぶつけられた相手は死ぬ可能性が高い」と考えつつ意図してぶつけたのであれば殺人罪で起訴できる可能性があります。

山王まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/08/12 10:42

>強い憤りを覚えます。



憤りで人を罰することは許されないので罪刑法定主義が大切なのです。
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます。
確かにそうですね。

加害者の素性について書かれている記事があったので読みましたが、酷い人間性でした。
今回の件は起こって当然だったわけです。

お礼日時:2020/08/12 10:42

明確な殺意が認定できなければ殺人罪は適応されません。



>交通ルール守ってる側がバカを見る社会はおかしくないですか?


全く同感ですけど、落ち度のない被害者がバカを見るというのは交通事故に限った話ではありません。

感情的・短絡的に「法改正が必要」と言う前に現行法の定義と不備を考える必要があると思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
クルマだけでなくすべての法律が時代錯誤な気がします。

お礼日時:2020/08/12 10:40

罪刑法定主義を守るべきでしょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

加害者がノーダメージ(クルマはともかく体は問題なし)というのも強い憤りを覚えます。
少なくとも四肢を切断し、二度とクルマを運転できない状態にすべきです。

社会に不要な存在です。

お礼日時:2020/08/10 14:12

危険運転致死傷罪

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この回答へのお礼

(1)危険運転致死傷罪の法定刑
法定刑は次のとおりです。

人を負傷させた者:15年以下の懲役
人を死亡させた者:1年以上の有期20年以下の懲役(有期懲役)

(2)危険運転致死傷罪の量刑相場
量刑は一律ではありませんが、犯罪白書が示す平成30年の科刑状況(通常第一審)から傾向を見ていきましょう。

まずは危険運転致傷(人を負傷させた場合)です。総数は250人で、そのうち懲役年数および執行猶予の状況は次のとおりです。

6か月以上……実刑4人、全部執行猶予34人
1年以上……実刑7人、全部執行猶予153人
2年以上……実刑8人、全部執行猶予18人
3年……実刑3人、全部執行猶予18人
5年以下……5人
7年以下……0人


執行猶予つき判決を受けた者が223人で、全体の約90%を占めます。危険運転致傷の傾向としては、執行猶予がつく可能性が高いことがわかります。一方で、実刑判決となった者も約10%おり、必ず執行猶予がつくとは限りません。

次に危険運転致死(人を死亡させた場合)です。総数は17人で、そのうち懲役年数ごとの人数は以下のとおりです。
3年……1人
5年以下……4人
7年以下……2人
10年以下……6人
10年超……4人

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死刑はありません。
つい最近、判決が決まったバイクに意図的にぶつかり「はい、終わり」と言った40代のドライバーも確か20年未満の懲役刑で死刑とは程遠い判決でした。

お礼日時:2020/08/10 14:07

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