No.4ベストアンサー
- 回答日時:
公正証書遺言をする方法が考えられます。
日本人であるあなたが死亡した場合,相続は被相続人の本国法に従います(法の適用に関する通則法36条。あなたがその外国人と婚姻後,日本国籍を離脱してしまった場合はこの限りではありません)。日本の民法が適用されますので,法定相続人は配偶者である外国人夫(民法890条。配偶者の国籍は問わない)と娘さんの2人(民法899条1項1号。今後子どもが生まれればその子も)になり,法定相続分は配偶者2分の1,子どもが2分の1(子どもが複数いる場合はその2分の1を均等に分ける)となります(民法900条1号)。
ただしこの法定相続分は一応の基準であるだけで,法定相続人全員による遺産分割協議で法定相続分とは異なる相続分で相続することもできます。またその遺産分割協議については(無視されがちですが)民法906条を考慮して分割すべきことになっています。
ただ彼が外国人であることから,この協議が行われず,また相続においては遺言があることが普通の国がけっこうあることから,あなたがそのような危惧を抱いたのかなと勝手に考えました。
で,その対策です。
遺産分割協議が行われなくても被相続人の死亡により自動的に相続財産を承継させる方法として遺言を残しておくという方法があります。遺言があれば,被相続人の死亡と同時にその効力が生じ,遺産分割協議を待つまでもなく,遺言で指定された人に相続財産が承継されるからです。
ですが遺言は要式行為であり,民法所定の形式を満たさない遺言は無効です。また,書いた本人としては具体的に決めているようであっても,第三者からしてみると疑問点満載の遺言なんてものも見受けられ,そのような遺言はあってないのと同じ結果になります。また自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けなければならないことになっていますが,外国人である夫にそれが正しく理解できるかは疑問です。
その点,公正証書遺言であれば,公証人が適式の遺言を作ってくれますし,家庭裁判所の検認もいりません。多少の費用がかかるものの,被相続人の死後の手続きは大いに簡素化されます。
でもそれだけでは十分ではありません。遺言による相続手続き,つまり遺言執行は,本人がしない場合に誰かがやってくれるようなものではないからです。
ですが遺言で遺言執行者を指定しておけば,遺言執行者がそれをやってくれます。被相続人の死亡を遺言執行者に指定されている人に通知する必要はありますが,その被指定者に定期的に連絡をするようなシステムを作っておけば,被相続人の死亡に気づかずに徒過されるリスクも減るでしょう(信託銀行の遺言信託のシステムがそんな感じです)。
遺言執行者には,少なくとも遺言執行時に相続の内容が知られてしまいます。あなたよりも長生きをしそうで内容を知られてもよいような人,または守秘義務のある法律専門家に内諾を取り,それを踏まえて公証役場で公正証書遺言を作成し,その遺言の謄本を執行者候補者に預けたうえで,定期的に相互に連絡をとりあうようにしておけば,あなたの不安も和らぐのではないでしょうか。
ちなみに,配偶者には遺留分がありますが,外国人夫にそれだけの知識があるかわかりませんし,そもそも多くの外国では遺言相続が原則だったりする関係上,遺留分なんてものを請求することが普通に行われているかどうかわかりません。一応それに備えて,少なくとも不動産の価値の半分相当の現金を娘さんに相続させる(生命保険でもOK)ようにしておけば,遺留分侵害額請求があったところでそれで対応できそうです。対策を考えておけば大丈夫だと思います。
あ! 外国人との結婚ですが,双方の国の婚姻手続きを適式に,そして両方の国でやっておかないと,結婚したつもりが法律上は結婚できていなかったなんてことにもなりかねません。気を付けてください(夫に相続させないためにあえてそうしておくというダークな方法も考えられなくはないですけど)。
ご丁寧なご回答ありがとうございました。
なかなか大変なのですね。
生命保険を少し見直して、家を半分ずつ相続した場合
娘にその分保険料が入るようにした方が確実かもしれませんね。
あとは夫と娘が話し合ってもらうしかないかもしれません。
その辺は十分結婚前に話し合いたいと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
No2さんの説明のように、基本は、
配偶者が半分。残りの半分を子の数で分ける。
お子さんに全額残したいなら、遺言状を残して、全額子に相続させると記す。
但し、それでも配偶者には遺留分の権利があり、この場合は、
半分の半分、即ち、1/4 の遺産を相続できます。
権利ですが、黙っているのではなく、所定の手続きを行うことで、
1/4の遺産が受け取れることになります。
即ち、手続きしなければ、全額お子さんのものになります。
ちなみに、貴女が亡くなれば、だんなさんとお子さんは
法的には他人になります。
No.2
- 回答日時:
基本は配偶者と子に半々。
子が複数いれば半分を子の数で分ける。配偶者が子を養子に入れるかどうかは別問題だけど、子が単独で生計を維持できない場合(つまり、未成年で義務教育を修了していない場合)、養護施設に引取られることになろうかと思う。また未成年の場合、後見人を指名しないとならないはず。得てして後見人が遺産をうまくかすめてしまうのだけど。
なるほど、そういう問題があるのですね。
とりあえず今はまだ未成年なので、後見人が必要ですね。
配偶者は養子には入れない方向で考えています。
そんなにすぐに死ぬつもりはないのですが、いろいろな状況を考えておきたいと思っています。
大変参考になりました。ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
何を言っているのか理解できています?
貴女は血の繋がらない娘の養育を彼にお願いするようにしていて負担を掛けているのに遺産は娘に渡したいなんて普通に離婚案件です。
例えば貴女が初婚でシングルファーザーと結婚して、自分の娘の様に血の繋がらない子供の世話をしているのに、遺産は全て子供にと言われたらどう思いますか?
せっかくご回答いただきまして申し訳ございませんが、
私の考えの善悪を皆さんに伺っているわけではありません。
こちらにはこちらの事情があり、考えた上で質問しております。
家のことであり、全財産のことを聞いているのではありません。
娘の養育をお願いするとは?もうすぐ成人する娘の養育を?
彼はそれなりの資産があり、私の家なんて特に必要としていないのですが?
何も知らないのに勝手な妄想で失礼な回答しないでいただきたいです。
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