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再度、10か月後に裁判を起こしたが。

以前に妻と性格の不一致で離婚したくて
離婚裁判を起こしまましたが、離婚できず別居しましたが
週末のたびに、子供に呼び出されるので、それが精神的に圧迫される
和解書には月1度程度の子供と面会と書いてあるのに
和解書違反だと訴え、
半年後に再度、離婚裁判を起こし、離婚と妻に200万払えと言っています。

そうしたら妻はそんな裁判を起こすなら
子供を私が見ながら裁判や弁護士の打ち合わせをしろと言います。
私がそれをしないと会社に連絡して
子供の世話をするようにすると言いに行くと言います。
会社に連絡してくる妻を止めることはできますか?

妻のしようとしていること(会社に裁判時に子供の世話をしろという)は罪になると思うのですが
もし妻が罪になったら、私が子供を見ることになりますか?

前回の和解書違反で週末毎に、子供の世話をしろと言う妻と
離婚できますか? 別居期間は10か月です。

その場合、私が子供を見ながら裁判する事になりますか?
私は仕事もしていて、子育てしながら裁判なんて出来ません。

A 回答 (1件)

同じような内容を何回もしているけど、学んでください



弁護士にきいて
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