プロが教えるわが家の防犯対策術!

生前贈与分を渡さない方法、将来、姉の面倒を見ない方法をお教え下さい。
父が他界し、遺産分割の話し合いもないまま、姉から突然弁護士を立てられ、遺産分割協議案作成中の手紙が届きました。
姉は独身、結婚予定なし。
私は長男で既婚子供二人有り。
父の他界三年前に、新築費用を用立ててもらいました。
この生前贈与分は、私と私の子供達が後を継いで行く為に、父が用立てて工面してくれた物です。
法律的には生前贈与分は遺産として遡り計算するみたいですが、渡したくありません。
父が他界した後の遺産分割には応じるつもりです。
又、姉は身内が私しか居ない独身者です。
将来、病気になったり亡くなった場合は、嫌でも私や私の妻、子供達に連絡が来るはずです。
弁護士を立てられてまで、姉の面倒を見るつもりはありません。
関係ない子供達にも迷惑をかけるわけにはいきません。
乱文で申し訳ありませんが、良きアドバイスをお教え下さい。
宜しくお願い致します。
お金と自分の事しか考えていない姉には憤りを感じます。

A 回答 (9件)

遺産相続は、交通事故の次ぐらいに弁護士の需要があるジャンルで、勝てば確実に金が入るメドが立つことから、相手の無知を逆手にとって無理筋でも平気で主張してきて場合によっては既成事実にしてしまうような悪筋の案件を引き受ける弁護士もよくいます。



つまり、貴方が対等になりたいならまずは無料相談、短時間の初期相談だけでもいいからちゃんと資料や状況を整理して専門家にコンサルに行くことです。
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございました。
まずは初期相談等、検討してみたいと思います。

お礼日時:2020/08/13 22:04

姉が弁護士をつけている以上、こちらが弁護士をつけなければ、相手の弁護士のいいなりです。


弁護士は報酬がとれるか取れないかで依頼を受けます。
おそらく遡って生前に贈与を受けた分を請求してくるはずですし、それに伴う遺産分割協議書が作成されるでしょう。
そこまでやられるお姉ちゃんですからあなたや妻、子供達には相続させない対策を弁護士に相談しているはずです。
姉は取る側ですから弁護士を依頼してもよいですが、あなたが弁護士を依頼すれば、弁護士費用が大きな負担となります。
着手金30万に弁護士費用、経費実費、成果報酬など100万円なんてすぐで、足りないかもしれません。
相手が弁護士を立てている以上、弁護士を立てざるを得ませんので、一度弁護士に相談してみてください。
ちなみに相談料30分5000円で弁護士費用にはすべて消費税が10%加算されます。
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この回答へのお礼

貴重なアドバイスありがとうございます。弁護士を立てる気はないのですが‥止むを得ずですかね。法律に父の気持ちや意向が汲んでもらえないのは残念です。

お礼日時:2020/08/12 16:23

もし新築費用を用立てて貰ったときに贈与税が非課税になる手続きをしていたなら新築費用は生前贈与だと役所のお墨付きなので、お姉さんに対抗するのは無理でしょう。



贈与税が非課税になる手続きをしていなかった場合は、新築費用が生前贈与なのか通常の贈与なのかが争点になると思います。
生前贈与になればお姉さんの主張が通り今から受け取れる遺産が減ります。
通常の贈与になれば受け取れる遺産は増えますが、贈与税+加算税+延滞税を支払うことになります。
専門家と相談する前に、質問者様の目的がどちらなのか明確にすることをお勧めします。
生前贈与でも通常の贈与でもないと主張すれば、お姉さんだけでなく税務署も敵に回すことになるのでご注意ください。
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございました。
新築の為の生前贈与でしたので、姉の主張が通るのですね。税務署の事まで考えてませんでした。

お礼日時:2020/08/12 16:28

姉は自分の事しか考えてない、と言い切ってますが、この判断はどこから来てるのでしょうか。


今回の遺産分割の件のみで、そのような判断をなさってるのではなく、姉弟の間で、弟が「姉は自分の事しか考えてない」と判断するだけの材料があったのではないでしょうか。

父が死亡したので遺産分割協議をしたい。ついては素人同士では話がまとまらないといけないので弁護士に依頼した。という事実だけで「姉は自分の事しか考えてない」と決めるのは、判断する人が社会的に幼稚に感じます。

コンビニで買い物したさいに店員に「おつりをください」という人を「自分の事しか考えてない人だ」というのに似てます。
相続人として当然の権利なのですから、それを主張してるだけです。それを身勝手だと言う方が、身勝手ではないでしょうか。

ご質問では「父が生前に私と子のために金銭を用立ててくれたのだから、これは私のものだ」「姉に渡したくない」とあります。
しかし遺産分割協議には応じるとしてます。
「へ?矛盾してない」です。

「法律的には生前贈与分は遺産として遡り計算するみたいですが」
そのとおりです。法律ではそうなってます。
「渡したくありません。」はあなたの感情ですよね?
法律はご存知のように感情論は無視します。そういうものです。

法的に解決する前に、相続人同士で協議して遺産分割協議を整えるのが一番良いのです。
相続人のなかで「おれは父から生前に貰ったものを渡したくない」という人がいると話し合いは進みませんから「法律の出番」になるのです。

おそらくはですが、姉から見ると「弟は自分のことしか考えてない」と思ってるでしょう。

なお、姉が独身で今後も結婚予定がなければ、姉が死亡した際には、姉の遺産は兄弟姉妹である弟に相続されます。弟が姉より先に死亡していれば、弟の子に相続されます。
「最終的には俺の子のものになる」と達観するのも良いかと思います。

「金はないけど、家の持ち分の半分を姉ちゃんの物にして、それなりの家賃を払うよ」
という案も良いかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても貴重なご意見ありがとうございました。参考にして冷静に考えてみます。

お礼日時:2020/08/12 12:17

姉さんが弁護士を雇うということは確たる証拠を握っているかもしれません。



どんな証拠なのか、私にはわかりません。

市の無料弁護士相談もしくは法テラスに相談してください。

訂正

現金封筒でなく現金書留郵便です、送ったという証拠(郵便局)を残しておくことです。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2020/08/12 12:02

>>この生前贈与分は、私と私の子供達が後を継いで行く為に、父が用立てて工面してくれた物



弁護士を立てるのにはいいですが弁護士会で繋がっており、かなり相手側が有利になりますよ。

土地だったら生前贈与を免れませんが現金で渡されたのであればいくらでも誤魔化されますよ。

私は十数年前、父が他界したおり、生前贈与を巡って義理母と弁護士に勝訴しました。高裁で決着付きましたが・・なせ弁護士を立てないか、弁護士は信用できないからです。相手のいいようにされてしまうからです。大変でしたが私は確たる証拠を握っていましたのでそれが勝訴に繋がったわけです。

>>姉の面倒を見ない方法

法的に逃れないのですが、逃れる方法はあります。

たぶんどこからか電話してくると思います、その時、こう言って逃げればいいんです「知らない」

これだけでは逃げられません。その場合は「一か月に百円」でもいいので証拠となる現金封筒で毎月送ればいいのです。自分たちの生活が精いっぱい、これ以上出せないと・・逃げ道はいくらでもあります。
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お金と自分のことしか考えていない



わたしにはあなたもそんな気がしますが、、

失礼いたしました
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございました。
参考にします。

お礼日時:2020/08/12 12:03

自分も弁護士を立てましょう


ここで質問しても無駄です
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
相手の出方次第で検討してみます。

お礼日時:2020/08/12 12:04

生前贈与分は 今回発生した 相続分から


差っ引かれて 相続となるだけです。

その主様の相続分が 生前贈与分の金額より
低いなら その分を現金で戻すか、それは 話し合いでしょう。

どんなに 主様の気持ちが質問文にある通りでも
相続には 法律があるので 弁護士を入れたお姉様は賢いと思います。
確かに 亡くなったら 連絡があるかも知れませんが
今回のお姉様の行動を見ていると 他に後見人を立てられて
ご自身の行く末を考えていかれるかも 知れません。

どちらにせよ、お姉様が独身のままなら お姉様が亡くなった時に遺された
遺産(あれば)は 主様のものになるのでしょうから(法的には)
最後位 面倒みてあげては?とは 思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2020/08/12 12:05

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