生前贈与分を渡さない方法、将来、姉の面倒を見ない方法をお教え下さい。
父が他界し、遺産分割の話し合いもないまま、姉から突然弁護士を立てられ、遺産分割協議案作成中の手紙が届きました。
姉は独身、結婚予定なし。
私は長男で既婚子供二人有り。
父の他界三年前に、新築費用を用立ててもらいました。
この生前贈与分は、私と私の子供達が後を継いで行く為に、父が用立てて工面してくれた物です。
法律的には生前贈与分は遺産として遡り計算するみたいですが、渡したくありません。
父が他界した後の遺産分割には応じるつもりです。
又、姉は身内が私しか居ない独身者です。
将来、病気になったり亡くなった場合は、嫌でも私や私の妻、子供達に連絡が来るはずです。
弁護士を立てられてまで、姉の面倒を見るつもりはありません。
関係ない子供達にも迷惑をかけるわけにはいきません。
乱文で申し訳ありませんが、良きアドバイスをお教え下さい。
宜しくお願い致します。
お金と自分の事しか考えていない姉には憤りを感じます。
A 回答 (9件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.8
- 回答日時:
姉が弁護士をつけている以上、こちらが弁護士をつけなければ、相手の弁護士のいいなりです。
弁護士は報酬がとれるか取れないかで依頼を受けます。
おそらく遡って生前に贈与を受けた分を請求してくるはずですし、それに伴う遺産分割協議書が作成されるでしょう。
そこまでやられるお姉ちゃんですからあなたや妻、子供達には相続させない対策を弁護士に相談しているはずです。
姉は取る側ですから弁護士を依頼してもよいですが、あなたが弁護士を依頼すれば、弁護士費用が大きな負担となります。
着手金30万に弁護士費用、経費実費、成果報酬など100万円なんてすぐで、足りないかもしれません。
相手が弁護士を立てている以上、弁護士を立てざるを得ませんので、一度弁護士に相談してみてください。
ちなみに相談料30分5000円で弁護士費用にはすべて消費税が10%加算されます。
貴重なアドバイスありがとうございます。弁護士を立てる気はないのですが‥止むを得ずですかね。法律に父の気持ちや意向が汲んでもらえないのは残念です。
No.7
- 回答日時:
もし新築費用を用立てて貰ったときに贈与税が非課税になる手続きをしていたなら新築費用は生前贈与だと役所のお墨付きなので、お姉さんに対抗するのは無理でしょう。
贈与税が非課税になる手続きをしていなかった場合は、新築費用が生前贈与なのか通常の贈与なのかが争点になると思います。
生前贈与になればお姉さんの主張が通り今から受け取れる遺産が減ります。
通常の贈与になれば受け取れる遺産は増えますが、贈与税+加算税+延滞税を支払うことになります。
専門家と相談する前に、質問者様の目的がどちらなのか明確にすることをお勧めします。
生前贈与でも通常の贈与でもないと主張すれば、お姉さんだけでなく税務署も敵に回すことになるのでご注意ください。
No.6
- 回答日時:
姉は自分の事しか考えてない、と言い切ってますが、この判断はどこから来てるのでしょうか。
今回の遺産分割の件のみで、そのような判断をなさってるのではなく、姉弟の間で、弟が「姉は自分の事しか考えてない」と判断するだけの材料があったのではないでしょうか。
父が死亡したので遺産分割協議をしたい。ついては素人同士では話がまとまらないといけないので弁護士に依頼した。という事実だけで「姉は自分の事しか考えてない」と決めるのは、判断する人が社会的に幼稚に感じます。
コンビニで買い物したさいに店員に「おつりをください」という人を「自分の事しか考えてない人だ」というのに似てます。
相続人として当然の権利なのですから、それを主張してるだけです。それを身勝手だと言う方が、身勝手ではないでしょうか。
ご質問では「父が生前に私と子のために金銭を用立ててくれたのだから、これは私のものだ」「姉に渡したくない」とあります。
しかし遺産分割協議には応じるとしてます。
「へ?矛盾してない」です。
「法律的には生前贈与分は遺産として遡り計算するみたいですが」
そのとおりです。法律ではそうなってます。
「渡したくありません。」はあなたの感情ですよね?
法律はご存知のように感情論は無視します。そういうものです。
法的に解決する前に、相続人同士で協議して遺産分割協議を整えるのが一番良いのです。
相続人のなかで「おれは父から生前に貰ったものを渡したくない」という人がいると話し合いは進みませんから「法律の出番」になるのです。
おそらくはですが、姉から見ると「弟は自分のことしか考えてない」と思ってるでしょう。
なお、姉が独身で今後も結婚予定がなければ、姉が死亡した際には、姉の遺産は兄弟姉妹である弟に相続されます。弟が姉より先に死亡していれば、弟の子に相続されます。
「最終的には俺の子のものになる」と達観するのも良いかと思います。
「金はないけど、家の持ち分の半分を姉ちゃんの物にして、それなりの家賃を払うよ」
という案も良いかもしれません。
No.5
- 回答日時:
姉さんが弁護士を雇うということは確たる証拠を握っているかもしれません。
どんな証拠なのか、私にはわかりません。
市の無料弁護士相談もしくは法テラスに相談してください。
訂正
現金封筒でなく現金書留郵便です、送ったという証拠(郵便局)を残しておくことです。
No.4
- 回答日時:
>>この生前贈与分は、私と私の子供達が後を継いで行く為に、父が用立てて工面してくれた物
弁護士を立てるのにはいいですが弁護士会で繋がっており、かなり相手側が有利になりますよ。
土地だったら生前贈与を免れませんが現金で渡されたのであればいくらでも誤魔化されますよ。
私は十数年前、父が他界したおり、生前贈与を巡って義理母と弁護士に勝訴しました。高裁で決着付きましたが・・なせ弁護士を立てないか、弁護士は信用できないからです。相手のいいようにされてしまうからです。大変でしたが私は確たる証拠を握っていましたのでそれが勝訴に繋がったわけです。
>>姉の面倒を見ない方法
法的に逃れないのですが、逃れる方法はあります。
たぶんどこからか電話してくると思います、その時、こう言って逃げればいいんです「知らない」
これだけでは逃げられません。その場合は「一か月に百円」でもいいので証拠となる現金封筒で毎月送ればいいのです。自分たちの生活が精いっぱい、これ以上出せないと・・逃げ道はいくらでもあります。
No.1
- 回答日時:
生前贈与分は 今回発生した 相続分から
差っ引かれて 相続となるだけです。
その主様の相続分が 生前贈与分の金額より
低いなら その分を現金で戻すか、それは 話し合いでしょう。
どんなに 主様の気持ちが質問文にある通りでも
相続には 法律があるので 弁護士を入れたお姉様は賢いと思います。
確かに 亡くなったら 連絡があるかも知れませんが
今回のお姉様の行動を見ていると 他に後見人を立てられて
ご自身の行く末を考えていかれるかも 知れません。
どちらにせよ、お姉様が独身のままなら お姉様が亡くなった時に遺された
遺産(あれば)は 主様のものになるのでしょうから(法的には)
最後位 面倒みてあげては?とは 思います。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続・贈与 3年前に他界した生涯独身だった叔父の遺産について質問です。叔父は、現在も健在の私の実母と、4年前に先 8 2023/04/10 19:37
- 相続・譲渡・売却 不動産と金銭の生前贈与について 母の全不動産と一部の金銭を、私(男)に生前贈与したいと考えています。 2 2022/12/10 14:46
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 40年前に増築した床面積追加と相続登記について 1 2022/04/08 13:36
- 相続・贈与 亡くなった父の土地名義変更について 6 2023/02/13 23:28
- その他(法律) 借地物件という従兄弟の負の財産を背負う形になるのか不安です。 3 2022/04/12 20:02
- 相続税・贈与税 兄弟姉妹間の相続と相続税控除の計算について 4 2022/12/01 00:05
- 相続・贈与 遺産分割協議 遺産相続 親の面倒を見ない兄弟 分け方 4 2022/07/20 14:31
- 相続・遺言 公正証書遺言と配偶者居住権について質問させて頂きます。 6 2023/08/12 00:42
- 相続・遺言 先々、相続が発生した時にどのようにしたら無難でしょうか? 3 2022/05/13 19:36
- その他(悩み相談・人生相談) お墓の継承について。 先日、高齢の父親が亡くなりました。 私は次男で、兄弟は、上に兄と姉がいます。 4 2022/10/18 01:57
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
田んぼの一部を農道として市に...
-
相続 配偶者死亡 子供1人 孫2人...
-
相続調停の調停員さんが不親切
-
遺産相続について質問
-
三親等とはどこまでの範囲?
-
遺産(現金手渡し)の受領証明
-
領収書の但し書きについて教え...
-
家の評価額について路線価だと...
-
近親とは?
-
相続した遺産の中で、相続税の...
-
遺産相続の法廷分配進め方
-
故人所有車の名義変更
-
既存不適格建築物の用途継承に...
-
空き家の売却について教えてく...
-
CIC信用情報開示 「CICにクレジ...
-
異母兄弟の相続について
-
相続税を払った上で相続した土...
-
「高齢者に賠償金を支払わせる...
-
相続に関し何点か
-
遺産分割協議書の日付について
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
相続 配偶者死亡 子供1人 孫2人...
-
遺産相続に詳しい弁護士さん。...
-
相続で調停から審判になりそう...
-
相続調停の調停員さんが不親切
-
相続に関する姉の素行について
-
田舎の土地について 2
-
遺産相続に勝手にはんこを押さ...
-
45年前に死亡した祖父の土地の相続
-
ゆうちょ銀行解約についてお聞...
-
証書のないお金の返金を求めて...
-
マンション管理組合の弁護士か...
-
取締役が一人もいなくなった会...
-
遺産相続の争いって怖いですね
-
家を追い出されそうで困っています
-
相続の前借り
-
いずれ相続が発生した場合、1人...
-
調停する代わる審判
-
遺言書の検認手続きについて
-
遺産相続は弁護士でも失敗する...
-
相続の遺産分割協議書の書き方...
おすすめ情報