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確定申告についてなんですが、税務署に青色申告承認申請書

出しても事業として認められずに申請が受理されない場合はありますか? アフィリエイトしており毎月継続的に収入はあるのですが、事業と呼べるような活動はしておらずこの程度で事業と呼べるのかわかりません。税務署は毎月継続的に収入はあるかどうか見てて事業の実態はそれほど重視せず、青色申告承認申請書も基本的に受理するのでしょうか?

A 回答 (6件)

所得税法第百四十七条


 第百四十四条(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その年分以後の各年分の所得税につき第百四十三条(青色申告)の承認を受けようとする年の十二月三十一日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。

上記のように「承認又は却下の処分がなかったときは、12月31日においてその承認があったものとみなす」わけです。

申請内容が正かどうかを確認するために「毎月継続的に収入はあるかどうか見る」ような時間はありませんから、事務量軽減のために「みなす規定」で対応してるわけです。
承認通知が来なくても、承認されたとみなす(法的に確定させることを、みなすと表現します)ことで、個別に承認通知を発行する事務量が軽減できるという話。

仮に税務調査の対象になり、そこで「およそ事業と言えるものではない」となれば、青色申告の取り消しがされるでしょう。

なお申請については全て受領され、承認か却下がされます。
相続放棄の申述などは、内容審理されて「受理」されて受理証が発行されることと比較するためでしょうか、税務署では受理ではなく「受領」という表現をしてます。
「なんだかわからないが、とにかく受領しました」ってことです。

事業開始届を税務署に提出したことを、税務署に登録したと表現する人が稀にいますが、税務署が「あなたは事業をしてる事を認めます」と認証や証明をするわけではありません。
事業開始届を提出してなくても、経済活動が事業なら事業所得として課税の土俵に上がります。
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アフィリなら広告業です。

一応、事業所得になります。量は関係ありません。毎月収入が無くとも構いません。初年度赤字なんてどこの会社でもありますから。
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開業届を出してるなら、


利益の有無は関係ありません。
しかし税務調査で、
仮に実態が無ければ指摘されます。
税優遇は受けれません。
取り消し処分も有りますよ。
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>出しても事業として認められずに申請が受理されない場合は…



あり得ます。
もらうお金が事業所得、不動産所得、山林所得のいずれか以外であれば、受理されません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

例えばコンビニのバイト (給与所得) だとか株で儲けた (譲渡所得・配当所得) などの人が青色申告承認申請を出しても拒否されます。

>税務署は毎月継続的に収入はあるかどうか見てて…

サラリーマンとは違って、事業所得者が必ずしも毎月継続的に収入があるわけではありません。
3ヶ月とか半年かかる大きな仕事を請ければ、それが終わるまでお金はもらえません。
税務署はそんなことぐらい分かっていますから、毎月継続的に収入はあるかどうかなんて見ていません。

>青色申告承認申請書も基本的に受理するのでしょうか…

もらうお金が事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかであれば、必要事項に記入漏れなどがない限り事実上フリーパスです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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認められないなんて事はありません。

そー言うものではありませんから。
アフィリエイトもしっかりした事業ですし。
詐欺に類したものや反社的でもなければ大丈夫です。税務署も毎年数千万以上の売り上げでもなければ、いちいち調べません。
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ない



収入が0円でも開業届を出して青色申告の申し出をするだけです、誰でも受理してくれます

開業しても、すぐに収入がえられないことがありますしね
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