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もし居住するアパートで、大家兼管理者Aが変更になったもののAは投資目的で不動産を取得し、管理はせず野ざらしにしていた場合、家賃滞納していて何も連絡がない、行方不明の場合は、そこに住み続けられるのでしょうか?
また、Aが債権会社からアパートを担保に融資を受け、債権者が物件を確認しに来た際、居住者はいない旨で融資していたとしたら、居住者が債権者に発見された場合、なぜ住んでいるのだ、勝手に住んでいるだろと、疑いが生まれる状況から住居侵入等の疑いで逮捕されないのでしょうか?

A 回答 (2件)

もし居住するアパートで、大家兼管理者Aが変更になったもののAは投資目的で不動産を取得し、


管理はせず野ざらしにしていた場合、家賃滞納していて何も連絡がない、
行方不明の場合は、そこに住み続けられるのでしょうか?
 ↑
家賃を滞納していても、賃貸借契約が
解除されない限り、賃貸借契約は存続して
いますから、住み続けることが出来ます。



また、Aが債権会社からアパートを担保に融資を受け、債権者が物件を確認しに来た際、
居住者はいない旨で融資していたとしたら、居住者が債権者に発見された場合、
なぜ住んでいるのだ、勝手に住んでいるだろと
疑いが生まれる状況から住居侵入等の疑いで逮捕されないのでしょうか?
    ↑
賃貸借契約がありますから、住居侵入には
ならず、逮捕は出来ません。

この場合は、単なる民事の債務不履行に過ぎず
犯罪にはなりません。
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意味不明な質問です。

誰にでもわかる文章で質問してください。

>もし居住するアパートで、 → 誰が居住している??
>大家兼管理者Aが変更になった → Aは大家兼管理者じゃなくなったんだな??
>Aは投資目的で不動産を取得 → どの不動産?? 自分が大家していたアパート??
               どういう経緯で、大家であったAが大家でなくなり、さらにその後また大家になるの???」

>管理はせず野ざらしにしていた場合、家賃滞納していて何も連絡がない、行方不明の場合
→これは、Aのことだよな???

>そこに住み続けられるのでしょうか? → (賃借人が住み続けられるかという質問なら、YES。だって退去を求める人がいないんだもん。

>Aが債権会社からアパートを担保に融資を受け、債権者が物件を確認しに来た際、居住者はいない旨で融資していたとしたら、居住者が債権者に発見された場合、なぜ住んでいるのだ、勝手に住んでいるだろと、疑いが生まれる状況から住居侵入等の疑いで逮捕されないのでしょうか?

居住者が、(誰かと)そのアパートの賃貸借契約を結んでいた証拠を提示できれば、住居侵入で警察に逮捕されることは多分ないでしょ。
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この回答へのお礼

文章変ですね。
読み解いて回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2020/08/13 19:28

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