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高校生の息子がいます。
バイトをクビになりました。
その事についてお聞きしたいです。

先程、学校担任から、
夏休み明けに課題を提出する様、伝えて欲しい。
出さないと進級に関わる。
と連絡が来ました。
慌てて息子に聞いた所、何もやっていない…。との事でした。
夏休みはあと3日…
間に合う気がしない、バイトも全部入ってるし…。
と言うので、
バイトしてる場合じゃない!なんとかお願いして休ませてもらいな!
と言い、店長に連絡させました。
すると、
ドタキャンは困る。もう来なくていい。お疲れ様!
と言われクビになりました。
息子と、え?ってなってしまいました。
覚えもよく、スタッフ欠勤の日は代わりに入ったりするくらい頑張っていました。
それなのに、あっさりクビになるなんて…
びっくりしてしまいましたが、これは普通にあり得る事でしょうか?
この場合でも、お給料はもらえるんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 皆さま、ありがとうございました。

      補足日時:2020/08/17 13:08

A 回答 (10件)

追伸ウミネコ104です。

no2
 解雇に次に賃金について述べておこきます。
 解雇理由が何だれ、賃金を支払うことになります。しかし、賃金の支払がないときにの対応をするために知っておくことで対象ができると思います。
 労働基準監督署などは、未払い賃金に対しては事業者に対して支払いを指示する権限がないことから、事業者に対して是正措置及び注意勧告等はしますが、賃金を支払うかは事業者次第です。
 解雇無効と賃金の支払がない場合に、労働紛争センターまたは都道府県の労働局に未払い賃金の支払い仲介を申し出ることになりますが、強制力ないために相手が無視すると仲介はできないため、最後は、裁判所に未払い賃金の訴訟をすることになります。
 しかし、訴訟する否かについては、親権者であるあなたの判断ですることになりますが、今回のことだけでなしに今後の参考になればと思います。
 未払い賃金に対にたいして、以下の通り賃金の支払いがない場合に、支払があるあるまでの賃金に法定利息をかけて請求することができます。

厚生労働省労働局の一部を抜粋した未払い賃金につて、
 未払い賃金
 あらかじめ労働契約や就業規則で定められた賃金を、所定の支払日に支払わなかった場合には、その使用者は、労働基準法に違反することになります。(労働法第11条、第24条)
 未払賃金があるときは、まず支払われなかった賃金の種類(定期賃金、諸手当、賞与等)、金額、未払の理由、支払の根拠となる規程の有無やその内容を確認しましょう。
未払賃金の対象となる賃金
①定期賃金
②退職金
* ここでいう退職金とは、労使間において、あらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が法律上使用者の義務とされているものをいいます。(昭和22年9月13日発基第17号)
* なお、使用者が、社外積立制度(適格退職年金、確定給付型企業年金、中小企業退職金共催等)を用いて退職金を支払う場合であっても、就業規則等に定めがあって、労働条件の一部として認められるものであれば、使用者はその支払義務を負うことになります。
③一時金(賞与・ボーナス)
④休業手当(労基法第26条)
⓹割増賃金(労基法第37条)
⑥年次有給休暇の賃金(労働法第39条)
⑦その他法第11条に定める賃金に当たるもの
*④⓹⑥の未払については、労働者の請求により裁判所が付加金の支払を使用者に命ずることができます。(労基法第114条)

参考
○遅延損害金・遅延利息
 賃金などが支払われない場合には、本来支払われるべき日の翌日から、遅延している期間の利息に相当する遅延損害金(年利6%)がつくこととされています。(商法第514条)
 また、退職した労働者の場合には、賃金のうちその退職の日(支払日が退職後の場合には、その支払日)までに支払われなかった部分には、年14.6%の利息がつくこととされています。この利息がつく賃金には、退職金は含まれませんが、賞与は含まれます。(賃確法第6条)
 これら遅延損害金・遅延利息は、民事上の請求権です。

 法的処理する場合は、弁護士に相談してから決めることも大切かと思います。息子さんが、大学又は就職した場合に同様の問題解決するための知識が扱ないかで違いがあるかと思います。
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回答は既に出ていますが、1つだけ補足しておきます。



辞め方にかかわらず働いた分の給料を受け取る権利はありますが、銀行振込が手渡しに切り替わることがあります。
この場合、働いた本人が直接取りに行かないと受け取ることができません。(本人死亡の場合を除き、代理人には渡してもらえない)
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この回答へのお礼

助かりました

そうなんですね!
ありがとうございます。

お礼日時:2020/08/14 09:50

給料はもらえます。

 

1ヶ月前なら解雇も正当性がありますが、突然の解雇は違法ですので、労務局、ハローワーク、労務士、労政協会に相談して下さい。

いまはコロナなので人員を削減したいのだと思います。 しかしなが親が、給料だ!とか解雇は問題だ!とか出て行く問題でもありませ。。

親が働きバイトをさせなければ問題がなかった事ですから・・
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この回答へのお礼

ありがとう

働くのはお金の為だけではないです。
私の考えですが…

コロナで人員が減った所へ行ったので削減ではないと思います。
店長の予定が狂ってしまったからキレたみたいです。

私は問題を起こすなんて一言も言ってませんよ!

お礼日時:2020/08/14 09:56

これは普通にあり得る事でしょうか?


 ↑
結構ありますが、これは無効です。
労働契約法16条により、解雇は簡単には
出来ない事になっています。

例え出来る場合でも、一ヶ月前に告げろとか
の労基法上の義務があります。




この場合でも、お給料はもらえるんでしょうか?
  ↑
勿論です。
働いたのですから、賃金請求権は
当然に発生しています。
例え、店側に損害が生じた場合でも
給料と相殺することは出来ません。
(労基法24条)

不満があれば労基署なり、労働審判、
提訴などの方法があります。
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この回答へのお礼

助かりました

結構あるんですね。
不満はありますが、そこまでは考えていません。
でも、方法があると分かり、安心しました。

お礼日時:2020/08/14 09:59

アルバイトの解雇について


結論
アルバイトであっても雇用している事業主(雇い主)は、店長に人事に関して権限があるか否かは不明ですが、簡単に解雇はできません。
普通ではありえないことですが、高校生と侮ることが日常的に行われているために何とも思わないことと、親権者が出で行くこともないために簡単に首が言わすことができる環境と思います。
「ドタキャンは困る。もう来なくていい。お疲れ様!」の理由で解雇はできません。
 高校生であることを承知で雇いれていることも有り、学業を優先させることを雇い主は妨げることもできない理由です。
また、アルバイト契約及び派遣契約その他のパート契約などの労働契約は、一方的に破棄はできますが、雇い主は、解雇するために法律で定めれた通りにすることが義務つけれているために、法律に定めてた手順でないと解雇は無効になります。
今回の、休みを入れた場合、「ドタキャンは困る。もう来なくていい。お疲れ様!」で解雇する場合は、予告なしで解雇するときは、30日分の賃金を即座に支払うことで解雇は成立します。(労働した賃金の未払い金と同時に支払う)
また、仕事して、6がか月を超えている場合は、有給休暇が付与させている可能性があるために確認することです。有給休暇があれば有給きゅかを取得しすることができます。
親権者として、法的処理する場合は、未成年者の親権者としてあなたが手続き等をすることになります。
つまりは、あなたが、雇い主と話し合うということです。息子さん任せにしないことが大切です。
息子さんが仕事中に何かあれば息子さんに変わり親権者が責を負うことになります。
以下は働く日数や所定労働時間による有給休暇の日数です。
週の所定労働時間が30時間未満、且つ所定労働日数が週4日以下の労働者、または1年間の所定労働日数が48日から216日までの労働者の場合は、週所定労働日数により付与される有給休暇日数が変わってきます。

【週所定労働日数が4日、1年間の所定労働日数が169日~216日の場合】
6か月   7日付与
1年6か月 8日付与
2年6か月 9日付与
3年6か月 10日付与
4年6か月 12日付与
5年6か月 13日付与
6年6か月以上15日付与されるために、最低でも週1日労働日数でも6か月連続勤務で1日付与されるために、息子さんの勤務を確認して有給休暇が何日付与されいる確認することです。
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この回答へのお礼

助かりました

詳しく教えて頂きありがとうございます。
こんなに調べて頂き、感謝します。
ゆっくり読ませていただきますね。

お礼日時:2020/08/14 10:01

時期的にアウト…って事なんですね」←そういう事だが 高校生は 社会では 社会人として認めて貰えて無いのが現状



高校生自らが 本当の理由を言っても 休む為の口実に取られる

多分 親のあなたから伝えてれば 状況は変わってたと思いますよ

まっ なんにしても 給料は貰えます・・

と言うか 出さないと 経理の時に困るのは店側なので
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

親がかわりに伝えようなんて思いつきませんでした。
子供がバイトを休む時は親が連絡した方がいいんですか?
(学校なら親が連絡しますが…)
学生は信用してもらえないなんて、おかしいですね。

お礼日時:2020/08/14 00:25

給料を貰う権利があるのは他の方もおっしゃっている通りです。

それよりも、仕事を頑張っていても、それが上に伝わらず、上が気に入らない行動をすればあっさり首にされる事を早々に勉強されたと思います。正社員でも同じで、首にはならなくても出世出来ない。所詮会社はそんな所だと言う事がわかったと言う事です。実社会の厳しさ、というより不合理なのが現実です。
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

ありがとうございます。

理不尽な事だらけ。と言う事はバイト中、よく感じていたみたいです。
世の中は学校のように甘くないって事を勉強させたくてバイトを許可しましたが、まさかクビにまでされてしまうとは…
でも、これも勉強です。
たくさん経験させていただきました。

お礼日時:2020/08/13 23:30

そりゃあ そうなる



どんなアルバイトなのかは知らないが お盆休み中なのだから アテに してるのは当然のこと

親のあなたが 理由を伝えるべきでしたね
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
時期的にアウト…って事なんですね。
バイトはコンビニスタッフです。

お礼日時:2020/08/13 23:08

聞かない話ですね。


というか、他の人は欠勤あったんですよね? 
頑張ってる人を都合よく使って何にも思ってなかったわけだし、辞めて良かったと思います。

お給料は絶対もらえます!
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。

お礼日時:2020/08/13 23:07

ドタキャンで、首かぁ~??


あまり聞かない事例ですね。

あ、給料はしっかりともらって下さいね。
労働法で、給料の締めから1カ月以内に現金か振り込みで
出すように規定がありますから。(労働基準法第24条)
万一、首を理由に出さないような事を言って来たら、
遠慮なく、お近くの労働基準監督署へ行き、その旨伝えて
下さい。指導が入り、未払い賃金はすぐにもらえますから。
まあ、そんなバイト先でしたので、辞めて正解だったかもです。
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この回答へのお礼

助かりました

詳しく教えていただき、ありがとうございます。
息子にも伝えておきます。

お礼日時:2020/08/13 22:53

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