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旦那の健康保険組合から被扶養者資格確認調書が
旦那の会社を通じて届きました。

前年度の総収入を記入したり証拠書類を添付したり
しなければならないのですが、わたしが被扶養者に認定されたのは今年の2月です。
前年度は年度途中まで会社員として勤めており、130万以上の収入があるため、扶養の範囲内ではありません。そもそも認定されたのが今年の2月なので、前年度の総収入の証拠書類など提出する意味がないと思うのですが、どうなんでしょうか?

旦那の会社の担当者に聞きたいのですが、
お盆休みでご不在でした。
気になるし、早く終わらせたいので健康保険組合に
直接電話したいのですが被扶養者から直接電話するのはおかしいでしょうか?

A 回答 (2件)

>提出する意味がないと思うのですが、


>どうなんでしょうか?
そのとおりです。
あなたの扶養条件は、何も問題ないです。
現在の状況で、
給与収入、月108,334円未満
給付金等、日3,612円未満
の条件を満たしていれば問題ありません。

しかし、定期チェックの一環ですから、何百何千人いる被扶養者全員を
対象に、一律チェックせざるをえないのです。
現場でそのあたりの状況判断をして振り分けて、チェックも
現場の采配でやれるなら、この人は要らない、この人は必要と判断して
もらえるかもしれませんが、そこはなんとも言えないです。

>早く終わらせたいので健康保険組合に
>直接電話したいのですが
>被扶養者から直接電話するのはおかしいでしょうか?
おかしくないですよ。問い合わせるのはかまいません。
しかし、このあたりも現場やあなたの状況等を把握できていないので、
その認識の違いで答えがズレて、ますます混乱するかもしれません。

結局は、ご主人やあなたが、現場担当者と認識合わせて、
どうするかを決めないと、二度手間になるかもしれません。
来週以降、ご主人から現場担当者に必要なものをゆっくり訊いてもらう
のが、最善策だと思います。
いずれにしても、あなたの扶養条件は何も問題ありませんから、
『急がば回れ』です。

いかがですか?
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重複しているように思いますが…



 健康保険の被扶養者の認定方法については、加入されている健康保険によってまちまちですので一概には言えませんが、私の加入している健康保険の例ですと…

>前年度は年度途中まで会社員として勤めており、130万以上の収入があるため、扶養の範囲内ではありません。

 被扶養者に認定される収入の要件は、「今後1年間の収入見込みが130万円以下であること」となっている健康保険が多いと思います。
 給与収入については、退職されると過去の収入は関係なく今後1年間の収入見込みは0円と見なされますので、「前年度は年度途中まで会社員として勤めており、130万以上の収入がある」としても被扶養者として認定されます。

 ただ、例えば給与以外に副業で収入がある方もおられますので、その場合「前年の収入」も加味して判定されることになります。

>そもそも認定されたのが今年の2月なので、前年度の総収入の証拠書類など提出する意味がないと思うのですが、どうなんでしょうか?

 質問者さんについては、前年は給与収入以外に収入が無かったようですが、給与収入以外の副業をされている方もおられるかも知れません。ですから、全員について前年の全ての収入を確認する意味で、提出を求められているものだと思います。(質問者さんの場合、前年は給与収入以外に収入が無かったという確認のために、提出を求められているということになります。)
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