No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まだ亡くなっていない人からそんな話をされたということのようですね。
相続は,被相続人の死亡により,民法886条~890条に定められた法定相続人の中の最上位にいる人に相続権が生じるものであり,「法定相続人ではない」人が誰かに「頼まれ」てできるようなものではありません。相続権のない人は「相続する」ことはできないので「相続放棄する」こともできません。
遺言が遺されていて,【特定遺贈】(具体的案な財産を特定して遺贈するもの。たとえば「□□に〇〇の土地を遺贈する」といったもの)されているだけなら,民法986条は「受遺者は、遺言者の死後、いつでも,遺贈を放棄することができる」ことになっており,かつその放棄可能期間も方式も法定されていないので,他の相続人等に「遺贈を放棄します」と伝えるだけでも良いことになります。
ところが【包括遺贈】されていた場合には,その包括遺贈を受けた人(包括受遺者)は相続人と同じ扱いを受けることになり(民法990条。他の法定相続人と遺産分割協議をすることもできる立場になる),この場合の遺贈の放棄は相続人と同じ扱いを受けます。特定遺贈とは異なり,民法915条により自分が包括受遺者であることを知った時から3か月以内に,民法938条により家庭裁判所で申述をしなければならないことになります。ただちょっと特殊なものになるので,家庭裁判所に相談しながら進めることになるでしょう。
相続財産管理人の選任の申し立て自体の費用は,裁判所ホームページで調べるとわかる通り5000円ちょっとです。ただ,相続財産管理費用(相続財産管理人の報酬を含む)が相続財産から支弁できないような場合には,申立人にその負担をしてもらうことになったりもします。不動産がある場合には,その不動産を売却換価してその費用に充てることになりますし,預金等があればそちらからその費用に充てられることになるので,管理費用の予納を求められるかどうかはわかりません。
ただ,受遺者には次順位相続人のような存在はおらず,逆に法定相続人側には次順位相続人がいたりするので,とにかく先に放棄してしまえば,管理責任や相続財産管理人の申立てからは逃れられる可能もあります。
相続財産管理人の選任 @裁判所ホームページ
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …
この回答へのお礼
お礼日時:2020/08/14 22:09
ご回答、ありがとうございました。
なるほど、よく分かりました。
包括遺贈の場合、厄介ですね…。
いろんな思いはありますが、感情は横に置いておいて、落ち着いて対応しようと思います。
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