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3年程前に地元から失踪して新しい場所で暮らし始めたのですが、住民票を移そうと思った際に市役所に行ったら、お母様が代理で転出届を出していて、あなたは現在住所が無い状態です。と言われました
この場合どうしたらいいのでしょうか
この間に免許証の有効期限も切れて保険証などの身分証は一つもありません。
母親とは連絡も取れないです

質問者からの補足コメント

  • このまま住民票などを移してないのは不味いと思い、先日市役所に行った際に起こった出来事です。

      補足日時:2020/08/15 11:52
  • 転出先の住所の確認はしていませんでした。
    有効期限の切れた免許証はまだ手元にあります

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/08/15 12:11

A 回答 (4件)

●住民票を移そうと思った際に市役所に行ったら、お母様が代理で転出届を出していて、あなたは現在住所が無い状態です。

と言われました

 ↑、役所の担当者のこの言葉はおかしいです。代理でも何でも転出届を出したなら、転出先の役所に住民票があるはずです。当該役所に住所はありません。と、言うのなら分かりますが、「あなたは現在住所がない状態です。」は、おかしな説明です。元の役所に「除票」を請求しましょう。転出先の住所が分かります。
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住民票所在地を確認について除票を申請をすることです。


又は、身分証明書等がない場合は弁護士を代理人として取得する方法をがあります。一度相談することです。
住民基本台帳法(除票の写し等の交付)
第十五条の四 市町村が保存する除票に記載されている者は、当該市町村の市町村長に対し、その者に係る除票の写し(第十五条の二第二項の規定により磁気ディスクをもつて除票を調製している市町村にあつては、当該除票に記録されている事項を記載した書類。次項及び第三項並びに第四十六条第二号において同じ。)又は除票に記載をした事項に関する証明書(次項及び第三項並びに同号において「除票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が保存する除票の写しで第七条第八号の二及び第十三号に掲げる事項の記載を省略したもの又は除票記載事項証明書で同条第一号から第八号まで、第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項その他政令で定める事項に関するものの交付を請求することができる。
3 市町村長は、前二項の規定によるもののほか、当該市町村が保存する除票について、次に掲げる者から、除票の写しで除票基礎証明事項(第七条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項その他政令で定める事項をいう。以下この項において同じ。)のみが表示されたもの又は除票記載事項証明書で除票基礎証明事項に関するものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該除票の写し又は除票記載事項証明書を交付することができる。
一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために除票の記載事項を確認する必要がある者
二 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
三 前二号に掲げる者のほか、除票の記載事項を利用する正当な理由がある者
4 市町村長は、前三項の規定によるもののほか、当該市町村が保存する除票について、第十二条の三第三項に規定する特定事務受任者から、受任している事件又は事務の依頼者が前項各号に掲げる者に該当することを理由として、同項に規定する除票の写し又は除票記載事項証明書が必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該除票の写し又は除票記載事項証明書を交付することができる。
5 第十二条第二項から第七項までの規定は第一項の請求について、第十二条の二第二項から第五項までの規定は第二項の請求について、第十二条の三第四項から第九項までの規定は前二項の申出について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「住民票の写し」とあるのは「除票の写し」と、「住民票記載事項証明書」とあるのは「除票記載事項証明書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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>あなたは現在住所が無い状態です。

と言われました
と言うことは、
  住民票の職権消除に関する事務取扱規則(平成26年4月1日訓令第10号)
に規定されている
  法の規定に基づく届出があった住所地に実際に居住していない者の住民票を職権で消除
がなされた結果、法的に「住所不定」のお墨付きを貰った、日本中、どこの自治体にも住民票が無い状態だろうな。
住民登録のためには、最後の住民登録地の役所に相談することから かな?

なお、職権の発動には、行政の実態調査を経た結果であり
>お母様が代理で転出届を出していて、
「居住の実態が無い」という事実に基づく届出(届け出るよう、行政の指導があったかも)だから、虚偽申告にはならないだろうな。
文句を言うべき相手は、やらかしたヤツ(誰だろう?・・・あ、君自身だ)なんだなぁ と。
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母親が転出届を出した際に、転出先の住所の記述はどうしたんでしょうか?


まず、母親が転出届をした役所に行って「転出先住所」の確認でしょう。
適当なことを書いてあったら、偽造となります。
あと、有効期限が切れた免許証は手元にありますか?
法的には身分証明書として使えませんが、一応持っていって事情を説明しましょう。
この回答への補足あり
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