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生活保護で相手から何も貰わなければ泊まりは大丈夫ですか

A 回答 (3件)

被保護者の泊りについて


被保護者(世帯)は、生活保護法では制限を受けますが、その他については何ら制限を受けることはありません。ただし、何らかの法律違反をした場合は、その法律で罰されることになります。
あなたが、「相手から何も貰わなければ泊りは大丈夫ですか」については、被保護者という立場での問は被保護者と何ら関係ない事柄です。被保護者が、旅行し、知人宅などのに泊まることに問題はありません。ただし、海外渡航または、長期間の不在する旅行する場合は、担当cwに連絡することです。
被保護者(世帯)とは、現に保護を受給中のものことです。
要保護者(世帯)とは、保護が必要としているものことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/08/15 22:49

利益供与ってことなら、問題はあるでしょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/08/15 22:31

事前にワーカーさんに確認することをお勧めします。


急な話なら断った方が無難。
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この回答へのお礼

わかりました
ありがとうございます

お礼日時:2020/08/15 22:30

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